民事訴訟法は、時機に後れた攻撃方法或いは防御方法の提出を禁じています。
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時機に後れた攻撃防御方法の却下とは民事訴訟におけるどのようなルールでしょうか?
時機に後れた攻撃防御方法の却下(民事訴訟法157条)は審理が漂流するなど不健全な長期化を招く恐れがある場合に,適時提出主義(法156条)実効化のため制裁的に発動される規定です。つまり一定の要件を満たしたタイミングを逸した主張や反論は訴訟から排斥されることになります。
適時提出主義とはどのようなルールですか?
適時提出主義は民事訴訟法上の信義則(法2条)の具体化であって,攻撃防御方法が却下されるのは,信義則に反して訴訟を遅延させようとした等の場合に限られます。
時期に後れた攻撃防御方法が却下される要件を教えてください
1 訴訟の完結を遅延させること、はどの様な点から判断されますか?
時機に後れた攻撃防御方法の提出に関する「遅延」要件は,単に期日が伸びることではなく,不当に無益な期日が重ねられるような場合を指すものと解されます。
このことから攻撃防御方法の提出によって,あえて新たな証拠が大量に必要になるようなケースではなく,むしろ,客観的には既に提出済の証拠を活用して審理を充実化させることになるといえるような場合、新たな主張は,訴訟の完結を遅延させるとは評価できない場合もあります。
2 客観的に時期に後れていること、はどのように判断されますか?
時機に後れた攻撃防御方法にあたるかは第一審以来の訴訟手続経過を通じて判断されます。争点整理手続後の新たな攻撃防御方法の提出は,一般的に時機に後れたと判断される可能性が高いとされます。
しかし、あくまで,争点整理手続後に提出された攻撃防御方法が全て客観的に時機に後れたと評価されるわけではありません。争点整理の性質や,争点整理が行われた時期などを勘案すれば,新たな主張を客観的に時機に後れた攻撃防御方法の提出と評価するのは行き過ぎと言える場合もあります。
3 故意重過失はどのように判断されますか?
仮に客観的に時期に後れていたとしても攻撃防御方法の提出に故意も重過失もない場合は、時期に後れた攻撃防御方法として却下できないことになります。
例えば、控訴審において一審判断を受けて訴訟をさらに充実した審理の場として,裁判を受ける権利の保障をより十全化する意図で,殊更に訴訟を遅延させてやろうとか,審理を混乱させてやろうという意図はまったくなく,むしろ審理が無益化することを避けるために追加した攻撃防御方法の提出など,故意も重過失もないと評価でき、この場合、信義則の具体化という趣旨からも却下を認めないことが適切と言えます。
知的財産権訴訟における時機に後れた攻撃防御方法に関する運用に留意点はありますか?
特に知的財産権法専門部(東京地方裁判所知的財産権法専門部・知的財産高等裁判所)における民事訴訟法上のルールの適用は一般の部署に比べると比較的厳格という印象です。
知的財産権訴訟における時機に後れた攻撃防御方法に係る判断事例
平成29年11月29日東京地判裁判所ウェブサイト
以下は、時期に後れた攻撃防御方法として主張が却下された例ではありませんが、平成29年11月29日東京地裁判決裁判所ウェブサイト掲載は、下記の通り述べて、審理を打ち切っています。
『なお,原告は,平成29年9月14日の本件第2回口頭弁論期日において,証人 (C)と被告会社代表者(B)の尋問を実施した後に,請求原因の変更を予定していると陳述したが,同期日において具体的な請求原因事実を主張しなかった。 当裁判所は,原告が本件訴訟に先立ち,原告が権利を有する宣材写真を被告Aが 無断で利用したことなどを原因として被告Aに対して損害賠償等を求めた訴訟につ き,原告の主張する事実関係を認めず請求を棄却した判決が確定していること(乙 15 1の2,1の3)に加え,本件訴えが平成28年10月17日に提起されたもので あり,本件第1回口頭弁論期日の後,5回にわたって弁論準備手続期日を開いて争 点及び証拠を整理した後に上記尋問を実施しているところ,原告が請求原因を変更 した場合にはこれに対応して更なる証拠調べを要することとなり,訴訟の完結が遅 延することが明らかと認められること,原告が本件第2回口頭弁論期日において書証の申出をしたい旨述べたDの陳述書(写し)(甲12)は,その記載内容が明確 ではなく,仮に,同陳述書(写し)を取り調べたとしても,これをもって直ちに被 告らの不法行為責任が基礎付けられるとは認め難いこと,Dが証人として出廷する 見通しも立っていないことなどに照らし,本件第2回口頭弁論期日において弁論を終結したものである。』
令和3年6月28日知財高判・知的財産高等裁判所ウェブサイト
令和3年6月28日知的財産高等裁判所判決・知的財産高等裁判所ウェブサイト掲載は、時機に後れた攻撃防御方法の却下が争われた事案です。知財高裁は下記のとおり述べて、却下を認めませんでした(判決書46頁)。
『「時機に後れた攻撃防御方法」該当性について 無効主張A,B,Dは,原審における侵害論の心証開示後に主張されたも のであり,そのため,原審においては時機に後れたものとして取り扱われた わけであるが,既に充足論に関する項で指摘したとおり,構成要件1C1充 足性(非侵害論主張④)及び構成要件1A,1C,1F3,1F4充足性 (非侵害論主張⑤)に関する原審の主張整理には,本来は,争いがあるもの として扱うべき論点を争いのないものとして扱ったという不備があったとい わざるを得ない。そして,無効論に関する主張の要否や主張の時期等は,充 足論における主張立証の推移と切り離して考えることができないのであるか ら,充足論について,本来更に主張立証が尽くされるべきであったと考えら れる本件においては,無効主張が原審による心証開示後にされたという一事 をもって,時機に後れたものと評価するのは相当ではない。 また,上記無効事由に関する当審における無効主張は,控訴後速やかに行 われたといえる。 以上によると,一審被告による上記無効主張は,原審及び当審の手続を全 体的に見た観点からも,また,当審における手続に着目した観点からも,時 機に後れたものと評価することはできない。 したがって,いずれの無効主張も,時機に後れた攻撃防御方法として却下 すべきものではない』。
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