弁護士でのキャラクターやロゴ利用

弁護士でキャラクターやロゴを標章として利用する場合、弁護士というのは、一般的に商品を売ることはないので、サービス提供の際の標章利用、ということになろうかと思います。商品というより、グッズを宣伝のために配布する(景品)、という広告活動は、あり得るのかもしれません※1。

例えば、弁護士において、法律事務サービス提供の際にその提供を受ける依頼者の利用する物にキャラクターやロゴを表示することが考えられます。例えば、事務所の封筒や便箋、メモ帳、カレンダー、ホワイボードなどにキャラクターやロゴを表示することです。また、そうしたキャラクターやロゴを表示した物品を使ってサービスを提供すること、例えば、実際にキャラクター、ロゴ等を表示したメモ帳・リーガルパッド等を使ってメモをとることなどです。

このように弁護士の場合、基本的に、商品を売るという業態ではないので、もしキャラクターやロゴを利用する場合、サービス提供に利用するものをグッズ化していくことがメインになってくるのではないでしょうか。

また、サービスで利用する物品から離れても、弁護士、弁護士業務に関する広告にキャラクターを表示して展示することなどが考えられます。例えば、インターネットでキャラクターを表示した弁護士の広告ウェブサイトを公開することなどが考えられます。また、事務所紹介動画にキャラクターやロゴを表示することも、標章の使用行為に当たります。

このように、弁護士においては、①サービスに利用される物品・グッズにキャラクターやロゴを表示する方法があります。

或いは、②弁護士のビラ、ポスター、ウェブサイト、名刺などの広告媒体にキャラクターやロゴを表示する、という大きく分けて2通りの方法があるのではないかと考えられます。

②広告媒体での利用についても、キャラクターやロゴなどの知的財産は、単にシンボルとして表示しても良いですが、知的財産の例示や、メイキング記事など、業務内容の説明にも利用できるのは、面白いところです。

もちろん、③作成したグッズを販売することも、弁護士の場合は亜流のビジネスというのが正常でしょうけれども、考えられないことはないかもしれません。それよりも、①と②を併せたような使用方法として、宣伝のためにグッズを無償配布するような利用の方が、一般的かもしれません。

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※1 ただし景表法より厳しい業法(広告規程)の規律に服します。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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