動画ファイル

折角ADOBE(アドビ)CC(クリエイターズクラウド)に加入していて、FLASHやAFTEREFFECTS、PREMIEREなどを使用できるので、映像ファイルの作成もしてみたいと思っています。
AFTEREFECTS(アフターエフェクト)は短い動画の作成に適しており、PREMIERE(プレミア)は、アフターエフェクトなどで作成した短い動画をつなげて長い動画を編集する場合に適したソフトウェアとして棲み分けされるようです。FLASHはもともとウェブ用に開発された別系統のソフトのようですね。
ウェブサイトの彩(いろどり)に、動き商標などを作成してみてもも面白いと思っています。商標登録するかはしないかは別として、ですが。

映像は、基本的に画像の連続で影像を見せるものであり、さらに音声も加わってきますので、ウェブサイトにおいても映像ファイルはとてもデータ容量が大きく、また、ファイル圧縮形式も画像ファイルとの対比においては様々なものが乱立している状況のようです。1秒間に24コマ、つまり、1秒間に24個の画像が切り替わることが、人間の目に自然な動画に移る限界だそうです。静止画像を高速で映写することにより、人間の錯覚(これを仮現運動というそうです。)が実際には止まっている画像を動いているように認知します。映画においてはフィルムに静止画像を記録して連続して映写すれば足りました。これに対してテレビにおいては、フィルムに固定された静止画の集積を信号化し送信し、信号を受信した媒体において信号を静止画として再生し、連続して映写することにより視聴者に映像を認知させることが可能となりました。

圧縮形式は、動画を構成する各静止画像にそれぞれJPEGなどの画像圧縮技術を用いるもの、動画を変化がない部分(背景など)と変化がある部分に分けて、変化がない部分のデータを動画を構成する静止画ごとに共通させることで容量を圧縮するものなどがあるようです。

このあたりは、インターネットの動画配信を含めて、著作権法との絡みも本当に議論がこれが成熟していく過程のまだ固まりきる前の状態で、非常に興味深い分野のひとつになっているのではないかと思います。

特に、公衆送信と画像ファイルの仕組み、リンク、映画の著作物、録画の概念など、さまざまな技術上の問題と、著作権法上の概念(技術上の概念との関係性について明らかでない概念もあります。)が交錯する非常に興味深い分野になっているのではないでしょうか。

映像が画像の連続とすると、基本的にリンクや公衆送信などの場面で画像と同様に考えられるのか、それとも、異なる要素が含まれてくるのか、これからの議論の発展が待たれる部分ではないでしょうか。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

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◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

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『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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