コンテンツ=クリエイト・コミニュケーション&コマース 弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツ法務に特徴のある弁護士です。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、事務所のコンテンツなども独自に創作しています。

たとえば、自らの事務所のコンテンツ(オウンドメディア)を制作しています。現在ご覧になっているウェブサイトなどです。

だから、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、創作(クリエイト)、伝達(コミニュケーション)、商業利用(コマース)の実際を実践を通して把握し、関連分野の法律問題を熱心に研究しています。また、そのような多元的な視点でコンテンツ法務に注力していることを自作の広告媒体を通して、体現しています。

制作の実際

制作・創作の実際を知る。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、創作の労力を適切に把握しています。つくることを軽んじたり、過度な幻想を抱いたりせず実際に即した判断を心掛けています。

つたえることの実際

つたえることの実際を知る。 たとえば、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、インターネットなどのデジタル媒体の仕組みにも通暁し、ウェブサイト・IT分野の案件にも対応しています。

商業利用の実際

商業利用の実際を知る。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、商品化の際に問題になる法律分野を常に意識しています。

クリエイトと法

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、創作の場面では、攻めの著作権・知的財産権法務が求められると考えています。つまり、 自身のクリエイトを如何に保護するかが問われています。

表現と法

伝達の場面では、他者の権利を如何に侵害しないか広告規制に如何に反しないかなどを意識する必要があります。また、ウェブサイトなど電子媒体を含んだ表現媒体、プラットフォームを巡る法律問題、SNS、利用規約など、ソフトローも含めた法律問題を検討しなければなりません。

商業利用と法

創作物のグッズ、景品としての利用には著作権・知的財産権法務が必須となることは明白です。

また、広告利用 の場面では 広告規制や各種 業法に通じている必要があります 。

その後の商取引では、商取引法務が問題となります。また、 Eコマースなど電子商取引においては、特有の電子商取引法務も問題となります。

クリエイト・コミニュケーション&コマース 弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、つくること、つたえること、うけわたすこと、創作、伝達、提供を総合的に捉えてコンテンツ法務に取り組む、コンテンツをひとつのキーワードにした弁護士です。

著作権・知的財産権法務

弊所は、著作権を初めとした「コンテンツ」を中核に据えた知的財産権法務に注力し、著作権を中心争点とする訴訟をはじめ知的財産権訟務の取扱経験が複数あります。

ICT・通信技術法務

弊所は、ウェブサイトの構造などに通暁し、外国法人を含めた発信者情報開示訴訟、削除業務、ウェブサイト関連の法律相談などICT・通信技術関連の法律問題に積極的に取り組んでいます。

広告法務

景表法、や、独禁法、不正競争防止法、公正競争規約などの競争法、広告する商品やサービスの種類に応じた各種業法、さらに条例まで、広告は広範な法規制に服します。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、こうした広範な広告規制にも前向きに取り組んでいきます。

商取引法務

民法、商法は勿論として、特商法、消費者契約法、競争関連の法規制、取引する商品やサービスの種類に応じた各種業法など、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、クリエイト関連商品やクリエイトを活用した商取引を中心に、商取引法務に前向きに取り組んでいきます。また、電子商取引法務の分野にも積極的に取り組む所存です。

クリエイト

創作を、クライアントの利益に昇華。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)はその努力を惜しみません。

著作権を筆頭に、知的財産権法は、創作を権利として保護する側面を強く有します。そして、創作活動は知的財産権法制が保護の対象とする創作という事象を実践をとおして深く理解する有用な手段のひとつとなります。また、現代的なデジタルの環境を含めて、創作に関わる環境や、社会的な背景の理解にもつながります。

知的財産権法制が保護の対象とする事象や取り巻く環境、社会的背景への深い理解は、知的財産権法務の質を高め、ひいてはクライアントの利益に転嫁されると弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は確信しています。

クリエイト フォー ビジネス

独禁法、景表法、特商法など、広告法規、クリエイトの商用利用に関連する商取引法規は多岐に渡ります。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、創作の商業利用を巡る法律問題に高い関心と積極的な姿勢を有しています。その姿勢は、創作の商業利用を通して体現されていきます。そして、創作の商業利用を体験を通して理解し、その理解を法務の質の向上に繋げていきます。

たとえば、創作成果物の広告利用はクリエイトのビジネス利用の典型例のひとつです。

弊所はウェブサイトの自作などを通じて、クリエイトのビジネス利用を体現します。そして、創作の商業利用を体験を通して理解し、その理解を法務の質の向上に繋げていくことを目指しています。その姿勢は、実際に創作された例えば当ウェブサイトをはじめとする自前の広告媒体によって体現されていきます。

当ウェブ広告サイト制作に必要なデジタル創作を含めたクリエイト過程は、知的財産権法が多分に保護する創作という事象や、ウェブサイトの構造・通信技術の内容などの理解を深め、知的財産権法制、ウェブICT法務、広告・商取引(電磁領域を含む)の法務の質を向上させ、ひいてはクライアントの利益になるというのが、弊所の考え方です。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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