プレイスカルプチャーとは
プレイスカルプチャーは「プレイ」、つまり遊ぶことができる「スカルプチャー」、つまり彫刻です。
例えば、タコの遊具のように遊べるとともに彫刻など芸術性がある遊具のことを意味します。
遊具という面から実用性があるとともに、彫刻という面から芸術性があり、応用美術として著作権法で保護するべきか、あるいは意匠法の範疇で保護されるべきか議論が生じ得ます。
プレイスカルプチャーを巡る法律問題
プレイスカルプチャーを巡っては、そのデザインを意匠権で保護するべきか、著作権法の保護も及ぶのかが問題となります。例えば、日本ではたこの滑り台事件でこの点が争われました。
プレイスカルプチャーに関する記事
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