クリエイトなどコンテンツの実践をとおしてコンテンツの理解を深め、創作や創作の商業利用と法律の問題を重視する弁護士齋藤理央 iC法務は、創作をダイレクトに保護する著作権法を重点業務分野としています。
著作権の問題で相談できる弁護士をお探しの際は、弊所へのご相談もご検討ください。
Contents
- 1 取扱業務
- 2 デジタル著作権
- 3 著作権トラブルの解決
- 4 著作権契約
- 5 著作権トラブルの予防
- 6 コンテンツの実践と著作権法務
- 7 Twitterプロフィール画像事件控訴審判決ー著作権・発信者情報開示裁判例紹介
- 8 インスタグラムInstagram上の権利侵害(無断転載)に対する実際の発信者情報開示請求対応例
- 9 著作権・知財IT法分野業務実績
- 10 2019年弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)活動状況のご報告
- 11 弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)公刊裁判例集掲載等担当裁判例
- 12 SMSアドレスの発信者情報開示
- 13 インスタグラム/Instagram上の権利侵害に対する発信者情報開示について
- 14 弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)担当案件の著作権判例百選及び重要判例解説掲載について
- 15 ツイートアイコンを巡る発信者情報開示について
- 16 インラインリンクによる人格権侵害を含んだ案件でキュレーションメディアと和解成立
- 17 平成30年4月25日知的財産高等裁判所第2部判決(平成28年(ネ)第10101号 発信者情報開示請求控訴事件)
取扱業務
伝統的な著作権法及びデジタル著作権法分野の各種訴訟・交渉・契約・法律調査・法律相談・鑑定・意見書などの各種業務を取り扱っています。
デジタル著作権
インターネットの発達に伴い、急速にサイバーの性格を強める著作権法。弊所はウェブサイトの自作など、インターネット上のコンテンツ表現の舞台であるウェブサイトへの理解を基礎に、デジタル著作権法務に対応しています。
著作権が保護する著作物は、情報の閲覧自体によって利益を享受できます。このとき、他の知的財産のように、アイディアにしたがった実施などの行為が介在しないため、情報伝達媒体であるウェブ、インターネットを通して、より直接的に権利者と利用者の利害対立が生じます。著作物の創作過程がデジタル化され、伝達媒体がウェブやスマートフォンアプリケーションに変容しつつある今、著作権法・著作権法実務もまた、IT法・デジタル紛争分野に変容しつつあります。弁護士齋藤理央 iC法務は、ITと著作権の交錯する法律問題について、知財専門部での訟務経験を複数有する等、対応経験があります。著作権とITの問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。
発信者情報開示
まずは、著作権を侵害する侵害情報を示し、発信者を特定するための発信者情報開示請求を任意、あるいは法的手続きを通してプロバイダなど通信事業者に請求しなければなりません。著作権侵害の際の侵害情報の特定など、弁護士齋藤理央 iC法務は対応実績があります。
ウェブ・インターネットでの権利侵害
発信者情報開示を経て、或いは経ずに発信者を特定できた場合、発信者に対する損害賠償請求、差止請求などの任意交渉を仕掛け、更に合意に至らない場合法的措置を講じてい行く必要があります。任意のもの、訴訟対応など、弁護士齋藤理央 iC法務は対応実績がありますので、発信者の特定も含めてまずは御相談ください。
著作物の創作、利用はすごいスピードでデジタル移行しています!
インターネット上の著作権紛争の特徴
弊所が特に多く手掛けるのは、著作権トラブルの解決です。著作権の侵害事案、特にインターネットでの著作権侵害について専門的な事案を含めて対応実績があります。発信者の特定から、損害賠償請求まで、弁護士に一任頂けます。また、インターネット上の著作権の侵害状況などに応じて、柔軟な報酬体系を適用できます。まずは、インターネット上で著作権侵害が起こっている場合、お気軽にご相談ください。
侵害者の特定
インターネット上の著作権侵害には多く、著作権侵害者(発信者)の特定の問題が伴います。
インターネット上の著作権侵害は、発信者の特定から対応が必要になるなど、少し特殊な処理が必要になる場合もあるぞう。
著作権トラブルの解決
著作権訴訟
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、著作権に関する訴訟の経験が複数あります。避けられる訴訟、メリットの少ない訴訟は避けるべきですが、避けられない訴訟もあります。紛争解決の最終手段について経験を有しているからこそ、見える紛争解決への道筋もあります。
著作権トラブルの解決
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、クリエイトを直接保護する著作権トラブルの解決を多く取り扱っています。自身の創作した著作物の著作権を侵害された場合、あるいは、著作権の侵害について警告書、請求書が来た場合など、弊所弁護士にご相談ください。
権利侵害
著作権、著作者人格権を侵害した、されたという場合です。著作権争訟において最も多い争訟類型と考えられます。
権利の帰属
権利の帰属がきちんと合意されていない場合など、権利の帰属をめぐり争訟となる場合があります。
伝統的な著作権紛争
出版やDVDなど伝統的な著作権分野も対応実績がございますので、お気軽にお問い合わせください。
著作権契約
著作権の譲渡契約、利用許諾契約、出版権設定契約など、著作権を巡る合意の形成、形成された合意の書面化、合意書面の内容確認などについて、お手伝いすることができます。
著作権トラブルの予防
著作権トラブルの解決経験から巻き戻した著作権トラブルの予防法務をご提供します。コンテンツの配信に関して注意すべき点から、権利侵害の予防や著作権侵害を発見しやすくする方法などアドバイスが可能です。
契約・法律調査・リーガルアドバイス・鑑定など、リーガルサービスの真髄は事務弁護士業務にあり!
コンテンツの実践と著作権法務
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、事務所PRキャラクターや、物語形式のデジタルエンターテイメントコンテンツを自作し、ストーリー、イラスト、コーディングをすべて手掛けるなど、コンテンツを実践しています。コンテンツの実践は、クリエイト(創作)活動及びその成果物たるコンテンツ(著作物)の理解を深めることにつながり、案件処理にもフィードバックされます。
ばぶぶあうう
(少しユニークなコンセプトだね。)