行政・公法
俳句不掲載による国家賠償請求が認められた事案
事案の概要について 本件は,『第1審原告が第1審被告に対し,①かたばみ三橋俳句会(本件句 会)と三橋公民館は,本件句会が三橋公民館に提出した俳句を同公民館が発 行する本件たよりに掲載する合意をしたと主張し,同合意に基づき,第1審 原告が詠んだ俳句(本件俳句)を本件たよりに掲載することを求めるととも に,②三橋公民館(その職員ら)が,本件俳句を本件たよりに掲載しなかっ たことにより精神的苦