表現の自由

行政・公法

俳句不掲載による国家賠償請求が認められた事案

事案の概要について 本件は,『第1審原告が第1審被告に対し,①かたばみ三橋俳句会(本件句 会)と三橋公民館は,本件句会が三橋公民館に提出した俳句を同公民館が発 行する本件たよりに掲載する合意をしたと主張し,同合意に基づき,第1審 原告が詠んだ俳句(本件俳句)を本件たよりに掲載することを求めるととも に,②三橋公民館(その職員ら)が,本件俳句を本件たよりに掲載しなかっ たことにより精神的苦

著作権法

表現の自由と著作権ーその同源性についてー

我が国では、著作権法と憲法上の人権、特に表現の自由との関係は判例実務上、あまり語られてきませんでした。著作権法が表現の自由を侵害し違憲であるという主張は、権利濫用の抗弁や差し止めの成否の中で若干言及される程度で、この点が強く主張された訴訟は知る限り見当たりません。又、少なくともそうした主張に対して判断権者は冷笑的であったように思われ、真剣にこの点を判断した事例はほとんど存在しないように思われます

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