著作者人格権

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著作者人格権

著作権法は公表権、氏名表示権、同一性保持権を著作者人格権として定めています。また、名誉声望を害する態様の著作物等利用を著作者人格権侵害とみなしています(名誉声望保持権)。

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公表権

著作権法18条前段は「著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する」と定め、同後段は、「当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする」と定めます。公表権侵害の慰謝料平成30年12月11日東京地裁判決判時 2426号57頁 (平29(ワ)27374号 損害

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