著作権法学会

IC法務情報発信

『リツイート事件』後の評釈・研究会など

リツイート事件最高裁判所判決以後、その反響も大きく、様々な論評や評釈が専門雑誌などを中心に掲出されています。ここでは、リツイート事件後の反響を受けて有用な情報や議論状況の一部をまとめています。また、弊所ウェブサイトも主に事実関係を中心に複数の評釈に参照いただいており、事件担当の代理人から積極的な情報発信が必ずしも無益ではなかったと考えております。個人的には守秘義務が要請す

コンテンツ法務

2019年著作権法学会研究大会②

この記事は、前回に続いて、2019年著作権法学会研究大会のうち、個人的に実務上重要と感じた点や、その他考えた点を記した記事です。今回は個別報告第2部、権利制限規定の歴史的展開について、記載しています。英国は、米国にいうフェアユースに相当する規定はないが、個別規定と一般的なフェアユース規定の中間として、目的の限定が厳格なフェアディーリング規定をもつとのことです。アメリカやカナダは、

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