書証

民事訴訟

文書提出命令と著作権法、産業財産権法上の特則

文書提出命令について、著作権法や産業財産権法制上、特別の規定が置かれています。著作権法書類の提出等・著作権法第百十四条の三 1 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることがで

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文書提出命令

書証(文書等を証拠とする場合)の申し出は、「文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない」と定められています(民事訴訟法219条)。つまり、 民事訴訟法は、手元にある文書は提出し、手元にない文書は文書提出命令を申立てなさい、と定めています。この様に民事訴訟では、書証について所持している文書は提出し、所持していない文書は提出命令を申し立てる、という2つのパター

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