国際

コンテンツ法務

条約優先の原則

著作権法5条は以下のとおり定めます。著作権法5条著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。本条は、条約の国内法的効力を定めた規定です。まず、著作権には国内著作権(人格権及び隣接権を含む(以下同じ。)。)及び外国著作権が観念できます。また、著作物にも国内著作物と外国著作物が観念できます。そうすると、国内著作物の国内著作権の問題、

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外国(法)人を相手方とする著作権法務について

外国(法)人を相手方とする著作権法務 国際的な民事訴訟を提起する場合、国際裁判管轄の問題と準拠法の問題に区別して考えることになります。つまり、そもそもの前提として、どの裁判所が裁くのか(国際裁判管轄)の問題と、どの法律が適用されるのか(準拠法)の問題に2分して把握していかないと混乱を生じやすいと考えられます。なお、訴訟手続きのルールは、どの国の訴訟手続きのルール(訴訟法等)が適用されるの

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