音楽

コンテンツ法務

音楽の著作物

音楽の著作物ついて著作権法10条1項2号は、「音楽の著作物」を、著作物の例示として掲げています。ところで、東京地方裁判所昭和43年5月13日判決は、「原告は音楽著作物の偽作を論ずるためには旋律を取り上げてその同一性を論ずれば足りると主張するけれども、音楽が旋律、和声、節奏、形式の四要素から成ることは原告といえども否定しないところであつて、音楽がかような四要素から成立し、これらが一体となつ

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