Googleマップ上のクチコミや、検索結果、YouTubeなどで権利侵害などのトラブルが生じた場合、グーグル/Googleに対する発信者情報開示、削除請求をする場合、原則的に米国グーグル社(Google LLC)を相手方に法的措置を講じる必要があります。

また、現在YouTube(ユーチューブ)もGOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)がサービス提供主体とされています。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、SNS提供事業者などに多いカリフォルニア米国法人に対する発信者情報開示請求の経験が複数あります。

GOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する発信者情報開示、削除請求の仮処分、訴訟などGoogle社が提供するサービス上で生じた法的トラブルに対する法的措置をご検討中の方は、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)にお気軽にご相談ください。

    Google検索とトラブル

    Googleの検索サイト上で生じる風評被害や誹謗中傷などの権利侵害に対する法的対応です。例えば風評被害や誹謗中傷の元になっているウェブサイトやSNS投稿などが検索結果に表示され被害を拡大したり、新たな被害となるケースがあります。

    氏名や社名で検索した際に検索結果に表示されるなど、侵害の端緒になることも多く対策を望まれる方も多い類型です。

    Google検索は基本的に他のウェブサイトをクローラーと言われるbotが収集してデータを掲載しています。したがって、基本的には誹謗中傷や風評被害の元となっているウェブサイトやSNS上の投稿に対して削除することが先決となります。

    GOOGLEマップ・Googleクチコミ

    Googleマップなどで表示されるクチコミに風評被害の元となる信用毀損や名誉毀損情報などの誹謗中傷、プライバシーを侵害する投稿などが書き込まれることがあります。このような書き込みに対して削除や発信者情報開示などの法的請求を選択できる場合があります。もし、Googleクチコミの書き込みなどでお悩みの際は弊所にお気軽にお問い合わせください。

    ユーチューブ/YOUTUBE上で生じた権利侵害に対する法的対応

    YouTubeとはそもそもどのようなものでしょうか?

    ユーチューブ/YOUTUBEは、世界最大規模の動画投稿(共有)プラットフォームです。プロからアマチュアまで毎日多数の動画コンテンツが投稿され、さらに多数のユーザーが配信される動画コンテンツを消費しています。

    YouTubeは、動画による情報発信の一大プラットフォームとして、社会の重要なインフラになっていると言えるでしょう。

    YouTube上で権利の侵害が生じるのでしょうか?

    YouTubeは、その利用者、配信者の多さから、動画内での誹謗中傷や企業の信用毀損、著作権などの知的財産権侵害などの権利侵害も頻発しています。

    匿名のアカウントによるYouTube上の権利侵害に対してどの様な対応が必要でしょうか?

    匿名アカウント※の場合、法的請求をするにはまず動画投稿者(アカウント管理者)が、どこの誰であるかを特定する必要があります。そのために必要となる手続きが発信者情報開示請求手続きです。

    ※仮に実名でも実際の氏名・名称と紐付けるだけの状況がない場合匿名アカウント同様に特定が必要になるケースもあります。

    YouTube上の権利侵害について弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)で対応できますか?

    ユーチューブ/YOUTUBEで生じた権利侵害について法的対応を採りたい場合、カリフォルニア米国法人に対する発信者情報開示請求などの経験が複数ある弊所へのご相談もご検討ください。

    ご依頼・ご相談の方法について

    グーグル/Googleに対する発信者情報開示は、開示実績のある弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)までお気軽にご相談ください。

    ご依頼、ご相談の際は、下記フォームなどをご利用ください。

      グーグルに関連した情報発信

      グーグル/Googleに関する情報発信は下記リンク先で詳細をご確認いただけます。

      棋譜の利用と営業上の利益の保護

      日本将棋連盟は、令和元年9月13日において棋譜の利用を制限する「棋譜利用に関するお願い」と題する要望文を公表し、波紋が広がっているようです。 この問題は、棋譜と呼ばれるものが何か、あるいは図面と呼ばれるものが何かを整理し […]

      YouTubeに関する情報発信

      Google社が運営する動画サービスYouTubeに関する情報発信は下記リンク先で詳細をご確認いただけます。

      仮想通貨に関する法律相談その他の法律業務

      ITウェブデジタルの法律問題に力を入れている弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、仮想通貨全般に関して法律相談を受け付けていますので、個人の方、企業の方を問わず、お気軽にお問い合わせください。 仮想通貨はまだ法規 […]

      弁護士齋藤理央

      東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
      【経 歴】

      写真(齋藤先生)_edited.jpg

      大阪府豊中市出身

      早稲田大学教育学部卒業

      大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

      2010年    東京弁護士会登録(第63期)

      2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

      2021年    弁理士実務修習修了

      2022年    今井関口法律事務所参画

      【著 作】

      『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

      『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

      『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

      『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

      『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

      『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

      『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

      【セミナー・研修等】

      『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

      『リツイート事件最高裁判決について』

      『BL同人誌事件判決』

      『インターネットと著作権』

      『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

      『著作権と表現の自由について』

      【主な取扱分野】

      ◆著作権法・著作権訴訟

      ◆インターネット法

      ◆知的財産権法

      ◆損害賠償

      ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

      【主な担当事件】

      『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

      『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

      お問い合わせ

        TOP