弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、クリエイトをとおして背景知識に通暁したコンテンツ関連法務や、著作権などのコンテンツ関連知財、インターネット・トラブル、法律情報の視覚的伝達、損害賠償、刑事弁護(サイバー犯罪・知財法違反を含む。)などを重点分野とする弁護士です。

クリエイト系弁護士ということですが、特徴的な取り扱い分野はありますか?

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、著作権法をはじめとするコンテンツ関連知財や、コンテンツを巡る契約問題、その他法律事項の調査、コンテンツやインターネットを巡るトラブルの解決、法律情報の視覚表現、損害賠償や刑事弁護(サイバー犯罪・知財法違反)などを重視しています。

なぜ著作権法・コンテンツ法を重視しているのですか?

弁護士齋藤理央 iC法務は、クリエイト活動をとおしてコンテンツの背景知識に自ずと通暁することから、クリエイトを保護する著作権法などコンテンツ関連知財及びクリエイト成果物の利活用をめぐる契約法などのコンテンツ法務を重視しています。

法務実績、専門知識のインプットアウトプット、コンテンツの実践という三位一体のIC法務で、コンテンツを巡るビジネスを法的にサポートしていきます!

コンテンツやインターネットトラブルを巡る訴訟・交渉など争訟の解決を扱っていますか?

著作権法を初めとするコンテンツ関連知財の侵害や、コンテンツの利用、配信を巡る紛争の解決を扱っています。ウェブデジタル分野の争訟についても対応できますのでお気軽にご相談ください。

ばばぶぶブウ(コンテンツを巡って権利を侵害されていたら取り敢えず相談してね!)

コンテンツを巡る契約業務を扱っていますか?

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツを巡る契約業務を扱っています。コンテンツを巡る紛争解決経験をフィードバックすることを目指しています。

法律相談・リサーチ業務を扱っていますか?

争訟解決からフィードバックした著作権法・コンテンツ法に関する法律相談・違法性判断などコンプライアンス問題、リーガルリサーチ業務などを承っています。

コンテンツを巡る紛争・トラブルは予防が大切です!

実績

東京地方裁判所知的財産権法専門部における訟務をはじめ、著作権・ウェブデジタル分野、コンテンツ争訟について解決実績があります。重要判例として紹介されている事案も担当しています。

訴訟も経験しとるのかえ?

専門知識のアップデート

また、著作権法学会・日本知財学会・弁護士知財ネットワーク・エンターテイメントローヤーズネットワーク・東京弁護士会インターネット法律研究部など、各種研究会に参加して著作権法・コンテンツ法の知識のブラッシュアップに勤めています。

俺が生きていた頃は、著作権法なんて無かったぞ!

著作権法・コンテンツ法とクリエイト活動などコンテンツの実践

弁護士齋藤理央は、自らクリエイト活動を行い、その成果物をコンテンツとして公開するなど、配信・利用しています。このような、クリエイト活動、コンテンツの配信・利用活動を通じて得た経験・知識は、クリエイト保護法である著作権法など、コンテンツ法務にフィードバックされます。

簡単に言うと、、

私たちのことです!

この姿勢は、弊所が重点業務分野としているIC法分野についてコンテンツビジネスの理解を促進し、そのサポートの質を向上すると考えています。また、この視点が、弊所の著作権法・コンテンツ法重視の源泉となっています。

リーガル・グラフィック

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、業務に視覚表現をプラスすることを志向しています。

リーガル・グラフィックとクリエイト活動

リーガルグラフィックの基礎となる技術は、クリエイト活動によって滋養され、その到達水準は、公開されたコンテンツで確認することができます。

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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