インターネットの発展により誰でも自由に情報発信ができる時代が来ました。そして、著作権の保護客体となるイラスト、写真、映像、漫画、記事、ストーリーなどの作品は、インターネット上で創作から消費までその一生が完結する場合さえあります。

このような著作物とインターネットの性質から、創作した作品を、第三者が勝手に配信し、消費されてしまう例が増えています。大規模なものでは海賊サイトから、まとめサイト、法人などの運営するサイト、さらに個人運営のSNSアカウントまで様々な規模で無断転載が生じています。

こうした無断転載問題に対応することで、将来の更なる侵害を抑止したり、現に生じた損害を少しでも回復することができます。          

そのためにもインターネット上で御社が権利を有するコンテンツを無断で利用された場合、法的対応をとることができます。

インターネット上の著作物(作品)の無断利用でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

無断転載問題を弁護士に依頼する意義

弁護士は紛争解決の専門家として無断転載などのインターネット上の権利侵害について加害者の特定から示談交渉までワンストップで解決のお手伝いに関わらせていただけます。

弁護士齋藤理央と無断転載問題

弁護士齋藤理央は、無断転載問題に比較的早期から取り組んで参りました。その過程で、加害者の特定や損害賠償請求について訴訟から交渉まで豊富な対応経験を有しています。

インターネット上の著作物の無断利用の法的意味

インターネット上で他人に自分の作品(著作物)を無断で利用されていた場合、嫌な気持ちになると思いますが、何もできないと諦めてしまう人が多いのも現状です。では、インターネット上で作品を無断利用することは、法律の世界では何を意味するのでしょうか。

インターネット上の無断利用は著作権侵害、場合によっては著作者人格権侵害も

インターネットで他人の作品を勝手に利用する行為は、著作権法という法律で定められた例外的な場合に当たらない限り、著作権という法的権利を侵害します。この場合、損害賠償請求や、画像の削除(差止など)を要求することができます。

また、クレジットを切り取られていたり、勝手にトリミングされていた場合、著作者人格権という権利の侵害を主張できる場合があります。著作権侵害が伴う場合は、著作者人格権侵害は慰謝料の増額事由になります。また、謝罪広告などの掲載を要求できる場合もあります。

無断転載問題の対処方法の特徴(戦略的対応の必要性)

無断転載問題の特徴として、インターネット上の著作権侵害は日本の場合賠償金額が比較的低額にとどまる点があります。そこで、海賊サイトなどの大規模な侵害サイトに対して権利行使するか、さもなくば複数の無断転載に対して戦略的に対応していく必要があります。つまり、弁護士費用で赤字にならないように、言い方はよくないところがありますが、取れるところから取る、という戦略をとらざるを得ない場合があります。一件ないし少数の無断転載に対して法的措置を採る場合、どうしても赤字のリスクもありますが、多数の侵害に戦略的に対応していくことでそうしたリスクを抑制できる場合があります。このようにインターネット上の無断転載問題は権利侵害の全体像を把握した上で戦略的な対応をとることも考えなければなりませんので、もし無断転載問題でお悩みの場合はお気軽にお問い合わせください。

海賊サイトなどの海賊版対応

海賊サイトなどの海賊版や著作権の無断転載など、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、インターネット上の著作権侵害をはじめとする著作権紛争の解決や助言を幅広く解決、対応してきました。

幅広くインターネット上の著作権問題に対応してきた経験から海賊サイト被害についてもご相談をお受けしております。もし海賊サイトで作品が無断利用されている場合など、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)までお気軽にお問い合わせください。

権利侵害をおこなった加害者の特定

インターネット上の無断転載については、加害者がどこの誰かわからないことの方が多くなっています。この時に必要になるのが発信者情報開示請求の手続きです。

プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求によって加害者を特定した上で、加害者に対して損害賠償や削除などの法的請求を行うことが一般的です。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)について

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、インターネット上の著作権侵害について多くの案件を手がけてきました。無断転載対策については、対応の過程で最高裁判所判決ををはじめとした複数の判例集等掲載判例を獲得しています。インターネット上の著作権侵害については幅広く実績のある弊所へのご相談もご検討ください。

問い合わせの方法

下記メールフォームをご利用ください。

    無断転載問題など著作権侵害に関する情報発信

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の無断転載に関する情報発信は、下記をご確認ください。

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    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

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    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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