教育法

遠隔教育に伴う著作権法上の留意点

公衆送信などを利用して行う教育活動において問題となる著作権法条の留意点をご紹介します。学校その他の教育機関における複製等著作権法35条1項は複製権の制限を定めるため対面授業においてはこの規定が広く利用されています。これに対して著作権法35条2項は、公衆送信権の制限を定めますが、1項ほど範囲の広い権利制限規定とはなっていません。公衆送信権の制限も広く認める権利制限規

教育と著作権の権利制限規定

著作権法(以下、法と言います。)は教育活動への配慮から、諸々の権利制限規定を設けています。教科用図書等への掲載法第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書

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