インフォメーション、インターネット、iP、コミニュケーション、コンテンツ、コマーシャルなど、情報(information)とCommunicationの法律問題(=iC法務)を重視しています。

インフォメーション、インターネット、iP、コミニュケーション、コンテンツ、コマーシャルなど、情報(information)とCommunicationの法律問題(=iC法務)にまつわる契約問題、権利侵害対応、その他法律問題のご相談は下記メールフォームなどでお気軽にお問い合わせください。

    Contents

    iC法分野ではどのような業務を提供していますか?

    企業と広報PR広告などの情報発信の法務、企業の風評被害や個人の誹謗中傷、無断転載(海賊サイト、まとめサイト、SNSなど)などのインターネットトラブル(インターネット上の権利侵害)対応、コンテンツを巡って発生した紛争の解決・助言、紛争を予防するためのコンテンツ周りの契約書作成・確認及び助言、その他コンテンツに関する法律問題の助言や調査業務などコンテンツ法務を提供しています。

    コンテンツ法務や企業の情報発信関連法務が問題となるのはどういった業種でしょうか?

    エンタメ、教養、商用を問わずコンテンツ(情報成果物)を制作、販売しているコンテンツ(情報成果物)ビジネス事業者はもちろん、広報・PR・広告・コンテンツマーケティングなど情報発信をする企業・事業者のご相談に幅広く対応しています。

    コンテンツ・情報発信関連法務とはどのような法分野でしょうか?

    コンテンツや情報発信関連法務は、コンテンツ(情報成果物)制作上で生じた紛争の解決や、コンテンツを巡る法令問題の調査・アドバイス・契約関連業務、企業と情報発信に伴うコンプライアンス、契約問題、トラブル対応などを意味します。

    iC法(iC Law)を扱う弁護士齋藤理央とはどのような弁護士ですか?

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、著作権・コンテンツロー(コンテンツ関連紛争・コンテンツ関連知財の他、コンテンツ人事・コンテンツ金融・広告法務など)・インターネットトラブルなどを重点分野に設定し、業務を提供する弁護士です。

    著作権・情報法分野について、実績を有し、法の研究普及に勤しみ、コンテンツ(情報成果物)と関わりが深く、コンテンツ(情報成果物)の背後にある社会的知識の滋養にも取り組んでいるのが特徴です。

    iC弁護士齋藤理央の3つの特徴を教えてください

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、知的財産、IT法分野、中でも著作権・情報法の分野で、知的財産権専門裁判所での訴訟をはじめとした①業務実績を有します。また、各種学会・研究会に所属して著作権・情報法・知的財産権法などの②研究や情報のアップデート、発信を行っています。さらに、③コンテンツの実践をとおしてコンテンツを研究し、著作権・情報法の知識のアップデートを志向しています。

    iC法分野の実績を教えてください

    著作権分野では最高裁判例をはじめとして重要判例を含めた複数の訟務実績を有します。

    また、争訟の解決経験も活かした契約や法律相談業務についても幅広く対応経験があります。

    研究活動とは具体的にどういった活動ですか?

    研究活動として、各種の学会(著作権法学会、日本知財学会)、研究会(東京弁護士会インターネット法律研究部、弁護士知財ネットワーク、エンターテイメントローヤーズネットワーク)に所属し質の高い最先端の法律研究・実務知識のインプット機会を得ています。

    また、発表や論文執筆なども積極的に行って知識経験をフィードバックしています。

    普及・発信はどのような活動のことですか?

    メディアコメントなど、著作権、知財、インターネット法分野の普及や情報発信に力を入れています。

    コンテンツの実践はコンテンツ法にどのように活かされるのでしょうか?

    コンテンツを実際に制作し、配信することはコンテンツの背景にある社会的事実、事象を自然と知る機会となりコンテンツの背景知識習得に寄与します。こうしたコンテンツの背景知識も活かしたコンテンツ法務を提供できるのが弊所の特徴だと考えています。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)はコンテンツと関係の深い弁護士です。

    コンテンツの創作や利活用の過程など、コンテンツの背景知識について、弊所の著作権・コンテンツロー分野にフィードバックします。

    コンテンツの実践をコンテンツ法にフィードバックする点をより詳しく教えてください

    下記のリンク先により詳細に記載していますので、ご参照ください。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)のコンテンツ及びその関連法領域法務(=IC法務)についてさらに詳しく教えてください

    Ic法務とはどのような法務分野ですか?

    著作権法(コピーライト(C))、知的財産権法(IP)、インターネット法(IT)、広告法(コマーシャル(C))、クリエイトロー(C)、コンテンツ保護(C)、インフォメーション・ロー(C)、キャラクター・ロー(C)など、弊所が重視する法分野における共通するアルファベットの頭文字IとCから、重点分野をIC法務と位置付けています。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、重点分野をic法務と位置付け、高度で深みのある争訟解決力の滋養と、滋養された争訟対応力から派生する高度なリーガルアドバイスの提供を志向し、その実現を志向しています。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)のIC法務が目指すのは、高度の専門性の獲得・維持です。

    また、難解な争訟、特に訴訟問題に対応できる高度の対応力を基盤に据え、交渉や契約、リーガルアドバイスの提供などにもフィードバックすることを志向します。そのために、具体的な争訟案件対応で「実績」を重ね、また、学会や研究会で最新の法律論をインプットし「研鑽」を積みます。さらに、弊所に特徴的なのは、抽象的な法律論の依って立つ事実の理解、特に「コンテンツの理解」と、そこから得られる知見のフィードバックです。

    実績、研鑽、実践という3つの視点からIC法分野の専門性を高めています!

    第1 IC法分野の『実績』を教えてください

    重要判例として紹介されている事例をはじめ、東京地方裁判所知的財産権法専門部等で複数の訟務経験があります。その他知的財産権侵害に関する交渉の経験も多数あり、争訟解決、法律相談などの業務について幅広く対応経験を有しています。

    有事法務の実績はありますか?

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、有事(臨床)法務分野(紛争が顕在化した場合の紛争解決業務)のIC法務案件において、複数の実務実績を有しています。

    訴訟での実績はありますか?

    知的財産権法専門裁判所での審理を中心に数十件の訴訟業務経験を有しています。また、裁判所のウェブサイトで公開されている裁判例が10件を超えていますので、下記リンク先でご紹介しています。

    交渉について実績はありますか?

    著作権侵害について多数の交渉実績があります。

    予防法務の実績について教えてください。

    法律相談や、契約書の作成、確認、IC法務分野の法律相談について幅広く対応実績がございます。

    業務実績をとおして経験を積んでいます!

    第2 IC法の研鑽状況について教えてください

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、著作権法学会、日本知財学会、東京弁護士会インターネット法律研究部、弁護士知財ネットワーク、エンターテイメントロイヤーズネットワークなど各種研究会に参加して最新の情報を得るなど、重点分野について常に最新の法的議論をインプットできるように研鑽を積んでいます。

    こうした研究会や自主的な研究で得られた知識のアップデートもウェブサイトなどで積極的に発信しています。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、重点分野であるIC法分野において、法律、法律実務に関する研究、研鑽を怠らず、さらにインプットの成果を積極的に情報発信してアウトプットしています。

    法律知識のアップデートについてさらに詳しく教えてください

    普段接する法律実務の現場からIC法分野の情報に触れています。また、著作権法学会、日本知財学会(コンテンツ・マネジメント分科会)、東京弁護士会インターネット法律研究部、弁護士知財ネットワーク、エンターテイメントローヤーズネットワークなど各種学会、研究会に参加してIC法務分野、コンテンツ法関連知識のアップデートを行なっています。

    情報の発信についてさらに詳しく教えてください

    著作権法、知的財産権法、コンテンツ争訟、IT法務などに関する法律、法実務に関する研究を、コンテンツ発信など各種情報発信をして社会貢献するとともに、知識のブラッシュアップの機会としています。情報の発信は、当ウェブサイトコンテンツ、メディアコメント、セミナー等の講師、研究発表など多岐に渡ります。

    インプットとアウトプットで専門的な法律知識のアップデートと定着を心がけています。

    IC法の研鑽状況についてより詳しい情報はありますか?

    第3 実践をとおしたコンテンツ・IP研究とはなんですか?

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、クリエイトを保護する著作権法、成果物の利用を巡るコンテンツ争訟、配信のフィールドで生じるウェブ・デジタル争訟などを重視する立場から、事務所PRキャラクターを自作するなど実際にIPの利活用を行っています。

    創作活動から得た知見や成果物の利用、これを巡る法的検討は、幅広くIPの理解につながり、案件処理にフィードバックされ弊所の志向する高度の専門性獲得の土台とすることを理想としています。

    このようにクリエイト活動をやIPの利活用を実践し、専門性の基礎のひとつとすることを志向しているのが弊所の特徴です。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、クリエイトする弁護士齋藤理央が主宰する弁護士です。

    弁護士齋藤理央は、`クリエイト・創ること`をコンセプト、キーワードとし、コンテンツの実践を著作権・コンテンツ法をはじめとする知財IT法分野にフィードバックする弁護士です。

    コンテンツを実践し、著作権・コンテンツをはじめとしたIC法分野の質の向上につなげるように努力しています!

    弊所では、コンテンツを実践し、コンテンツを巡るクリエイト環境、創作物の成り立ち、コンテンツビジネスなどへの理解を深め、コンテンツに関する法務の向上に役立てています。

    コンテンツ・IPの利活用例

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)、弁護士齋藤理央は、ウェブコンテンツのクリエイト活動などを行ない、IPを利活用するなど`コンテンツ・IP`を実践しています。

    事務所広報キャラクター

    コンテンツ・IP研究のIC法務へのフィードバック

    弊所弁護士齋藤理央のクリエイトからIPの利活用まで幅広いコンテンツ・IP研究の成果は、著作権法、インターネット法務、知的財産権法、コンテンツ争訟、ウェブデジタル紛争などの弊所特長的業務分野にフィードバックされます。

    コンテンツの研究により、IC法務におけるビジネスの理解の獲得などを目指します。

    リーガルグラフィック

    このように、弁護士齋藤理央のクリエイト活動の実践を反映し、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、クリエイトを保護する著作権法・知的財産権法、クリエイト成果物の利用を巡って問題となるコンテンツ関連法、ウェブインターネット法務などを特長的取り扱い分野としています。

    さらに、クリエイト活動から得た経験を活かし、法律事務全般について、リーガルグラフィック(法律情報の視覚的伝達)を志向しています。

    このように、`クリエイト`をキーワード・カラーとする弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、重点分野である著作権法分野、コンテンツ・ICT法分野、その他一般的な法律事務、リーガルグラフィックなどにより一層精進していく所存です。

    取扱分野

    下記の法分野の①各種訴訟の代理、②交渉の代理、③契約代理、契約書作成、契約書確認、契約を巡る法的アドバイス、④法律事項調査や法律相談に対する回答、⑤セミナーコンテンツ制作などその他の法律事務。

    ※①のうち訴訟代理は訟廷弁護士業務、①及び②を併せて有事法務、臨床法務ということがあります。①及び②は、状況に応じて訴訟、交渉に対する法的アドバイスを含みます。また、③,④,⑤を事務弁護士業務、③及び④を予防法務などということがあります。

    著作権を初めとする知的財産権法及びコンテンツ法分野

    下記の各種訴訟・交渉・契約・法律調査・リーガルアドバイス・鑑定・意見書

    ・伝統的な著作権法及びデジタル著作権法分野

    ・商標、パブリシティ権及び不正競争防止法など標識保護

    ・コンテンツファイナンス・ロー

    ・コンテンツを巡る労務問題

    ・景表法、特商法及び各種業法など各種広告表示規制

    ・コンテンツ事業、広告、教育及び博物館など関連事業分野の企業法務

    著作権登録業務及びキャラクターなどコンテンツ標識の商標出願及びコンサルティング

    発信者情報開示などインターネット法分野

    下記の各種訴訟・仮処分・任意交渉・法律相談

    ・国内プロバイダに対する発信者情報開示、侵害情報削除

    ・カリフォルニア法人及びアイルランド法人に対する発信者情報開示、侵害情報削除

    ・名誉毀損及びプライバシー侵害など

    ・ウェブサイト及びシステム開発紛争

    損害賠償請求事件

    ・著作権をはじめとする知的財産権侵害

    ・名誉毀損などインターネット上の権利侵害

    刑事事件・コンプライアンス

    ・知的財産権侵害、インターネット犯罪など

    著作権法(コピーライト(C))、知的財産権法(IP)、インターネット法(IT)、広告法(コマーシャル(C))、クリエイトロー(C)、コンテンツ保護(C)、インフォメーション・ロー(C)、キャラクター・ロー(C)など、弊所が重視する法分野における共通するアルファベットの頭文字IとCから、重点分野をIC法務と位置付けています。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、IC法分野における、専門性の高い訴訟や、ハイレベルな法的アドバイスなど高度なリーガルサービスの提供を目指しています。

    重点分野において高度なリーガルサービスを提供できるように日々研鑽しています。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、法人や事業主などの企業、プロフェッショナル(芸術家、クリエイター等)から区市民の皆様まで、コンテンツとビジネスに関する法分野(コンテンツ法務)、著作権・知的財産権・情報法などの知財・IT法分野について、各種ご依頼・ご相談をお受けしています。

    コンテンツを巡る紛争

    コンテンツを客体として、著作権をはじめとするさまざまな知的財産権、その他の権利が成立し、法的に保護されます。このようなコンテンツ上に成立する権利の侵害が典型的な例です。その他、人格権侵害などコンテンツを通して権利の侵襲が生じる場合もあります。

    コンテンツ上の権利侵害、コンテンツを通した権利侵害いずれも、発信者の特定が必要になる例が多いなど、特殊な処理が必要になる場合があります。しかし、泣き寝入りしては権利侵害が後を絶ちません。法的に適正に対応して、今後の権利侵害を予防するとともに、適正な被害回復を図りましょう。

    コンテンツを巡る契約問題

    コンテンツは制作から配信まで多くの人が関与する場合があります。その際、契約条件を明確にして書面にしておくことが重要です。又、相手方から提示された契約書について、しっかりと専門家の目をとおしておくことで不利な契約を締結することを避けることができます。不利な契約書は、後から大きな問題や負担をもたらす可能性があります。コンテンツに関連して契約問題がある場合は、弊所までお気軽にご相談ください。

    コンテンツの範囲を教えてください

    コンテンツは、法律上『映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、 コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動に より生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう』と定義されています(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律2条1項)。

    このように、教養(教育)コンテンツと、娯楽(エンターテイメント)コンテンツが、法律上コンテンツの範囲に属すると規定されています。

    加えて、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)ではもう少し広く、広告表現など商業上利活用される情報もコンテンツに含めています。

    このように、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、教育コンテンツ、エンターテイメントコンテンツ、商業コンテンツをコンテンツと捉えています。

    コンテンツと著作権

    いずれにせよ、あらゆる(ほぼすべての)コンテンツは、著作権が保護する著作物の範疇に含まれます。

    このように、コンテンツ・ローと著作権法は切っても切れない関係にあります。

    コンテンツ・ロー分野とは

    コンテンツを巡る法律問題は多様です。クリエイトを直接的に保護する著作権法はもちろん、知的財産権全般と関係が深い法分野と言えます。また、近年コンテンツの配信はインターネットが中心となりつつあります。そのような点から、コンテンツ法分野はインターネット法分野と重なり合う部分が多くなっています。

    また、コンテンツを巡る労務問題や、競争法、消費者保護法分野、広告規制、個人情報保護法制など多様な法分野が問題となります。

    このように、コンテンツ・ローは多様な法分野が関係する法分野ということができます。

    コンテンツトラブル・コンテンツを巡る争訟、紛争の解決

    コンテンツ・トラブルも、著作権などの知的財産権侵害に始まり、名誉毀損・プライバシー侵害、契約問題など様々な問題が生じ得ます。

    ・著作権など知的財産権の侵害トラブル

    ・名誉毀損、プライバシー侵害、平穏な生活を送る利益など人格権の侵害

    ・コンテンツ創作過程の労務問題

    ・コンテンツに関する契約トラブル

    コンテンツを巡る調査・相談・契約

    コンテンツの創作・配信を巡って、守るべき法令の遵守などについて、ご相談、調査などの業務を取り扱っています。

    ・著作権など知的財産権侵害の有無、人格権侵害の有無。

    ・消費者保護、広告規制など販売促進と行政法規上の取締規制に関する調査・アドバイス。

    ・個人情報保護法など情報分野の調査・アドバイス。

    主な取扱分野

    下記の法分野の①各種訴訟等の代理、②交渉の代理、③契約代理、契約書作成、契約書確認、契約を巡る法的アドバイス、④法律事項調査や法律相談に対する回答、⑤セミナーなどその他の法律事務を取り扱っています。

    著作権・コンテンツ知的財産権法

    伝統的な著作権法及びデジタル著作権法分野

    ・商標、パブリシティ権及び不正競争防止法など知的財産権法分野

    ・著作権登録業務及び商標出願など知的財産権に関する出願登録及びアドバイス

    ・キャラクター・ストーリー・写真・イラスト・デザイン・映像・音楽・ウェブサイト等の法律問題

    広告及びプロモーションに関する法律問題

    ・広告及びプロモーションを巡る契約書の作成、確認

    ・景表法、特商法及び各種業法など各種広告表示規制

    その他のコンテンツ法分野

    ・コンテンツファイナンス・ロー

    ・コンテンツを巡る労務問題

    ・コンテンツ事業、広告、教育及び博物館など関連事業分野の企業法務

    コンテンツ上の権利侵害

    コンテンツ上の権利侵害情報の発信者情報開示・削除など

    下記の各種訴訟・仮処分・任意交渉・法律相談

    ・国内プロバイダに対する発信者情報開示、侵害情報削除

    ・カリフォルニア及びアイルランドに登録がある国外プロバイダ対する発信者情報開示、侵害情報削除

    ・名誉毀損及びプライバシー侵害など

    ・ウェブサイト及びシステム開発紛争

    損害賠償請求事件

    ・著作権をはじめとする知的財産権侵害

    ・名誉毀損、信用毀損及び業務妨害などインターネットコンテンツ上の権利侵害

    ・その他債務不履行、不法行為などに基づく各種損害賠償

    刑事事件・コンプライアンス

    ・各種コンテンツを巡る法規制の調査、検討

    ・知的財産権侵害、インターネット犯罪の刑事弁護など


    お問い合わせについて

      コンテンツ法分野とは

      著作権法(コピーライト)、知的財産権法、インターネット法、広告及び販促を巡る法律問題、クリエイトロー、コンテンツ保護、インフォメーション・ロー、コミニュケーション・ローなど、弊所が重視する法分野における共通するアルファベットの頭文字IとCが多い、コンテンツビジネスの際に問題となることが多い法分野です。

      ※弊所では、頭文字にIとCが多いことから、重点分野をI2分野、IC法務等と呼ぶことがあります。

      著作権

      一般的なコンテンツ・ロー

      知的財産権

      ICT・WEB・デジタル法務

      https://i2law.con10ts.com/%ef%bd%88%ef%bd%8f%ef%bd%8d%ef%bd%85/%e6%a5%ad%e5%8b%99%e5%86%85%e5%ae%b9/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bbweb%e3%83%bb%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e6%b3%95%e5%8b%99/

      企業・ビジネス法務

      弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の知財・IT法務

      弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、具体的な争訟案件対応で「実績」を重ね、また、重点分野の法律論について「研鑽」を積んでいます。加えて、弊所が志向する専門性を支えるのは、クリエイト過程からコンテンツの利活用まで、実際からフィードバックされるクリエイトから利活用に渡る幅広い「IP」に関する知見です。

      実務実績

      東京地方裁判所知的財産権法専門部等で複数の訟務経験があります。担当事案には、重要判例として紹介されている事例も存在します。交渉の経験も多数あり、法律相談も幅広く対応実績があります。この様に、弊所は知財・IT法務について争訟解決、法律相談などの業務について幅広い対応経験を有しています。

      法令・実務知識の研鑽と発信

      著作権法学会、日本知財学会、東京弁護士会インターネット法律研究部、弁護士知財ネットワーク、エンターテイメントロイヤーズネットワークなど各種研究会に参加して最新の情報を得るなど、重点分野について常に研鑽を積んでいます。こうした研究会や自習での研鑽内容もウェブサイトに積極的に掲載しています。

      コンテンツ・IPの研究

      クリエイトを保護する著作権法、成果物の利用を巡るコンテンツ争訟、配信のフィールドで生じるウェブ・デジタル争訟などを重視しています。

      そのような観点から、事務所PRキャラクターなど事務所広報などのRSCスタジオでの実際のクリエイト活動から得られる知見を法務にフィードバックしています。

      創作活動から得られた知見や成果物の利用、これを巡る法的検討は、案件処理にフィードバックされ弊所の志向する専門性獲得の土台とすることを理想としています。

      このようにクリエイトから利活用まで幅広くコンテンツ・IPの実際を研究し、専門性の基礎のひとつとすることを志向しているのが弊所の特徴です。

      IC法務のブランド・アイデンティティ

      弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の重点業務分野である著作権など知的財産権、コンテンツ法などを中心としたビジネス法務(「IC法務」)における、目指すブランド・アイデンティティは、難解な紛争の解決を可能とする「深く」「高度」な争訟(・訴訟)対応力の滋養と、滋養された争訟対応力を背景に、任意交渉、契約、リサーチなど事務弁護士業務においても「質の高い」リーガルサービスの提供を実現することです。

      対象となる依頼者

      弊所の著作権をはじめとした知的財産権、コンテンツ・ウェブ・インターネットの法律事務(IC法務)サービスは、コンテンツ関連の法人及び個人事業主などの企業、プロフェッショナルを中心としています。その他、コンテンツマーケティングを実践する企業、その他著作権、インターネット問題でお困りの区市民の皆さまのご相談もお受けしております。

      コンテンツの理解

      事務所広報などを巡るコンテンツの実践は、知的財産権の保護対象や、法務の対象であるコンテンツについて弊所にフィードバックを与えます。

      コンテンツの実際、その背景にあるクリエイトや、クリエイト及び配信の背後にある技術についても、理解が深まります。また、コンテンツのビジネスへの利活用についても、常に知識のブラッシュアップを心がけています。

      コンテンツの理解のフィードバックを、争訟対応、IC法務に活かせるのが弊所の特徴です。

      コンテンツの実践から法務の取り扱い対象であるコンテンツに対する理解を深めるアプローチは、弊所に特徴的な点です。

      事件への対応実績

      さらに、実際に高度な専門性を要求される難解な事案を対応することなどが、高い争訟対応力につながります。

      弊所では、積極的に知的財産権専門部での先端領域の訴訟などに対応してきました。

      訴訟は勝ち負けではなく、あくまで対応実績による専門的な処理能力の滋養による適切な解決が枢要と考えています。

      実績は適切な範囲で一部を公開しています。

      インプットとアウトプット

      著作権法学会、日本知財学会、弁護士知財ネットワーク、東京弁護士会インターネット法律研究部など各種学会、研究会に参加してIC法分野の知識のブラッシュアップに勤めています。

      また、ウェブサイト、メディアコメント、セミナー、研究会などでインプットした情報をアウトプットし、知識の獲得定着を志向しています。

      IC法務ブランディング活動概要

      弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では重点業務分野を著作権・知的財産権・情報法分野などコンテンツとビジネスに関する法律問題(IC法務分野)と捉えています。

      弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)のIC法務は深く高度な紛争解決力と、そこから派生する高度のリーガルサービスを志向します。詳しくはブランドアイデンティティをご確認ください。

      サービスの質の向上とその成果の関連コンテンツによる公開

      弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、ブランドアイデンティティの実現と、ブランドアイデンティティとブランドイメージの可能な限りの合致を目指して、対応経験、クリエイト活動、研鑽活動を各コンテンツとして配信しています。

      各コンテンツには、ブランドアイデンティティとの紐付けも、心がけています。

      弁護士齋藤理央

      東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
      【経 歴】

      写真(齋藤先生)_edited.jpg

      大阪府豊中市出身

      早稲田大学教育学部卒業

      大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

      2010年    東京弁護士会登録(第63期)

      2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

      2021年    弁理士実務修習修了

      2022年    今井関口法律事務所参画

      【著 作】

      『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

      『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

      『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

      『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

      『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

      『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

      『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

      【セミナー・研修等】

      『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

      『リツイート事件最高裁判決について』

      『BL同人誌事件判決』

      『インターネットと著作権』

      『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

      『著作権と表現の自由について』

      【主な取扱分野】

      ◆著作権法・著作権訴訟

      ◆インターネット法

      ◆知的財産権法

      ◆損害賠償

      ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

      【主な担当事件】

      『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

      『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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