通信手段における事件の受任に関する基本方針

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、示談交渉、内容証明郵便の発送、訴訟代理業務など、紛争解決に向けた委任契約を伴う受任を対面の面談なしでお受けすることはしておりません。

依頼者が遠隔地にお住まいで事案の着手に緊急性があり、事案の内容から弊所弁護士が受任することが望ましいなど適正な理由がある場合等、例外的に受任の判断を行う場合もありますが弊所弁護士と面識のない依頼者の場合、受任には対面の法律相談を経ることが大原則となります。

ただし、紛争性がない事案や、紛争性があっても紛争解決のための法律事務の委任ではなく法律相談のみを希望される場合など、提供する法律サービスが法律相談業務に留まる場合、電話、メールなどの通信手段により法律相談をリーガルサービスとして提供することが出来ます。

この狙いは、弊所が重点業務とする知的財産権、ウェブ、デジタル関連法務などについて、遠隔地からも相談したいというご要望に可能な限りお応えする点にあります。

法律相談業務の電話、メールでの対応について

以下、電話、メールを利用した法律相談業務について、弁護士の業務広告に関する規程第9条の2に照らして必要事項を記載します。

通信手段により受任する法律事務の表示及び範囲法律相談業務及び契約書チェック、契約書作成など紛争性の顕在化していない予防法務に限ります。以下、総称して法律相談業務等と言います。
報酬の種類、金額、算定方法及び、支払時期法律相談料として、法律相談1回につき、3万3000円(税込、以下同様。)とします。法律相談1回とは、概ね調査、回答に要する時間が2時間以内の相談を言います。この範囲に該当するか否かは料金が発生する前に弁護士より相談の概要を伺ったうえで示すこととします。訴訟記録の精査などこれを超えることが容易に想定される場合は、弁護士より想定の調査、回答時間を概算しタイムチャージ方式(1時間2万2000円(税込))による料金の見積もりを示します。支払時期は、法律相談料(法律相談1件にカウントされる案件について1件3万3000円、或いは、これを超える案件について弁護士より提示した見積額)について、弁護士、相談者双方が合意した時点として、原則的に法律相談事項について調査回答する前段階に、弁護士指定の口座に振り込む方法によります。ただし、緊急性などの事情により弁護士相談者双方が合意した場合、調査回答後に相談料をお支払いいただくことも出来ることとします。契約書チェックは55000円(調査に要する時間が2時間程度以内の場合)、契約書作成は110000円(調査、作成に要する時間が3時間程度以内の場合)が基本料金となります。こちらも同様に想定時間を超える場合は、タイムチャージ方式で見積もりを出させて頂きます。支払時期は、法律相談料の支払に準じます。
法律相談業務等は、合意後も解除できますが、すでに調査に着手していた場合調査に要した時間に応じて清算します。例えば、契約書作成を取りやめるご連絡を受けた時点で2時間程度の調査を行っていた場合は、2時間分のタイムチャージ方式の料金を頂くことになります。
参照 弁護士の業務広告に関する規程第9条の2
弁護士は電話電子メールその他の通信手段により弁護士受任する場合について広告をするときは、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を表示しなければならない。
1 受任する法律事務の表示及び範囲
2 報酬の種類、金額、算定方法及び、支払時期
3 委任契約が委任事務の終了に至るまで解除ができる旨及び委任契約が中途で終了した場合の清算方法

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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