近年、著作権法のサイバー法の傾向が顕著になってきています。著作権法が保護する著作物は、創作から消費までがインターネットで完結するため、著作権法のサイバー法傾向はある種の必然と言えるかもしれません。その中で、著作権実務でその存在感を飛躍的に高めているのが発信者情報開示手続きです。
すなわち、インターネット上の著作権侵害は匿名の発信者により行われることが多く、発信者の特定が問題となります。発信者を特定できなければ著作権侵害に基づく損害賠償請求権も画餅となってしまいます。
著作権侵害に基づく発信者情報開示請求手続きは、今や著作権法実務の枢要といっても過言でありません。近年著作権侵害に基づく発信者情報開示請求訴訟における裁判例も飛躍的に数を増やしています。
PR 弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、著作権侵害に基づく発信者情報開示請求訴訟で唯一の最高裁判所判決であるリツイート事件を担当するなど、著作権侵害に基づく発信者情報開示請求手続きについて、実績があります。インターネット上の著作権侵害について発信者の特定が必要な際は是非ご相談ください。