本項では、不法行為と消滅時効の問題について論じています。
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不法行為の主観的消滅時効
不法行為の時効は原則損害及び加害者を知ったときから3年ですが、民法改正により人の生命、身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権の消滅時効は、5年に延長されました。法律の施行日である令和2年4月1日の時点で消滅時効にかかっていない損害賠償請求権は、時効が延長されることになります(附則(平成二九年六月二日法律第四四号)35条2項)。
民法附則(平成二九年六月二日法律第四四号)
(不法行為等に関する経過措置)
第三十五条 旧法第七百二十四条後段(旧法第九百三十四条第三項(旧法第九百三十六条第三項、第九百四十七条第三項、第九百五十条第二項及び第九百五十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。
2 新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。
不法行為の客観的消滅時効
また、不法行為時から20年経過した場合も、除斥期間ではなく消滅時効により債権が消滅することになります(以前は除斥期間と理解されていましたが法改正により消滅時効とされています。)。