広告の文化的価値

広告には様々な価値・機能があります。情報伝達機能や、説明・説得機能に加えて、文化的な機能、価値を有することはよく指摘されます。

とくに、知らないものは購入されようがないため、情報伝達機能は基本的なものと考えられます。

これに対して、広告の機能から文化的機能は副次的なものと考えられますが、様々な副産物を生む無視できない機能と考えられます。

こうした広告の文化的機能から、広告も当然、著作権法の保護対象となり得ます。

広告と標識によるリンク

文化的価値をもつ、言い換えればコンテンツとしての側面ももった広告内容と、商品やサービスあるいはそのほかの要素をリンクするのが、商標や名称、芸能人やキャラクターの肖像などの標識です。

商品やサービスに対する認知度、イメージアップの効果はもちろん、副次的に出演している芸能人や起用されたキャラクターの肖像を介した認知度、イメージアップの効果も生じると考えられます。

広告の文化的機能による芸能人やキャラクターの肖像への認知度、イメージアップ機能は、副次的なものですが、文化的価値が高い広告には芸能人やキャラクターと広告主の間により強固にウィンウィンの関係が生まれると考えられます。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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