ユーチューブ/YOUTUBE上で生じた権利侵害に対する発信者情報開示請求

YouTubeとはそもそもどのようなものでしょうか?

ユーチューブ/YOUTUBEは、世界最大規模の動画投稿(共有)プラットフォームです。プロからアマチュアまで毎日多数の動画コンテンツが投稿され、さらに多数のユーザーが配信される動画コンテンツを消費しています。

YouTubeは、動画による情報発信の一大プラットフォームとして、社会の重要なインフラになっていると言えるでしょう。

YouTube上で権利の侵害が生じるのでしょうか?

YouTubeは、その利用者、配信者の多さから、動画内での誹謗中傷や企業の信用毀損、著作権などの知的財産権侵害などの権利侵害も頻発しています。

匿名のアカウントによるYouTube上の権利侵害に対してどの様な対応が必要でしょうか?

匿名アカウント※の場合、法的請求をするにはまず動画投稿者(アカウント管理者)が、どこの誰であるかを特定する必要があります。そのために必要となる手続きが発信者情報開示請求手続きです。

※仮に実名でも実際の氏名・名称と紐付けるだけの状況がない場合匿名アカウント同様に特定が必要になるケースもあります。

YouTube上の権利侵害について弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)で対応できますか?

ユーチューブ/YOUTUBEで生じた権利侵害について法的対応を採りたい場合、カリフォルニア米国法人に対する発信者情報開示請求などの経験が複数ある弊所へのご相談もご検討ください。

具体的にはどのように相談すればいいでしょうか?

下記の問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

    ユーチューブ/YOUTUBE上の権利侵害に対する発信者情報開示請求について注意点はありますか?

    YouTube上の権利侵害について、運営法人が米国法人であるグーグル・エルエルシーであること、米国法人を相手方にした法的手続きが必要になる点に留意が必要です。

    ユーチューブ/YouTubeの運営法人を教えてください

    YouTubeの運営には、ユーチューブ・エルエルシー及びグーグル・エルエルシーという2つの法人が関係しています。

    ユーチューブ・エルエルシー(YouTube LLC)は,インターネット上での動画共有サービス「You Tube」を運営する, アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき設立された合同会社です。

    グーグル・エルエルシー(Google LLC)は,ユーチューブ・エルエルシー(YouTube LLC)のマネージングメンバーとしてユーチューブ・エルエルシー(YouTube LLC)を代表する,アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき設立された合同会社です。

    現在、ユーチューブ/YouTubeのサービス提供主体は、利用規約上、グーグル・エルエルシー(Google LLC)と表記されています。

    本サービスの提供者 本サービスは、デラウェア州法に基づいて事業を行い、1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 に所在する Google LLC(以下「YouTube」または「Google」)が提供します。本規約において YouTube の「関係会社」とは、Alphabet Inc. の現在または将来の企業グループ内の他の企業を意味します。

    YouTube上の権利侵害について

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、カリフォルニア外国法人に対する権利侵害について複数の対応経験があります。もし、YouTube上の権利侵害についてお困りでしたらお気軽にご相談ください。

    カリフォルニア外国法人に対する発信者情報開示に注意点はありますか?

    カリフォルニア外国法人に対する発信者情報開示請求に伴う留意点については下記リンク先にまとめていますのでご参照ください。

    YouTubeに関連した情報発信は他にも行っていますか?

    はい。行っています。具体的には、下記の各記事はYouTubeに関連性のあるコンテンツです。

    仮想通貨に関する法律相談その他の法律業務

    ITウェブデジタルの法律問題に力を入れている弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、仮想通貨全般に関して法律相談を受け付けていますので、個人の方、企業の方を問わず、お気軽にお問い合わせください。 仮想通貨はまだ法規 […]

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    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

    写真(齋藤先生)_edited.jpg

    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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