Contents
業務概要
発信者情報開示・特定
インターネット上の著作権侵害についてまずは加害者の特定が必要になります。発信者情報開示訴訟・仮処分を含めた加害者の特定について、訴訟代理・交渉代理・相談などの業務に対応しています。
損害賠償
インターネット上の著作権侵害に対する損害賠償請求について訴訟の代理、交渉の代理などの業務を承っています。
契約・相談
その他インターネット・ウェブデジタル著作権に関する契約問題や法律相談など幅広く対応しています。
デジタル・ウェブコンテンツについての紛争解決・紛争予防
デジタルで作成した作品・コンテンツ、ウェブサイトにアップロードした作品・コンテンツについて紛争が生じてしまった場合、デジタル、ウェブコンテンツと著作権法、知的財産権法に通じた弁護士が、「権利を侵害されているので侵害を止めさせたい」、「せめて利用料金や正当な損害賠償を請求したい」、「警告(書)が届いたが出来るだけ穏便に解決したい。」、「出来るだけ賠償額を低く抑えたいし、警察沙汰にはしたくない」など、様々な紛争解決のご要望に出来るだけお応えできるように尽力します。
デジタル著作権法務
著作権法は、①小説、脚本、論文、講演その他の言語作品,②音楽,③舞踊又は無言劇,④絵画、版画、彫刻その他の美術,⑤建築,⑥地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形,⑦映画,⑧写真,⑨プログラムなど多様な文化領域の“創作”を保護します。近年のインターネットの急速な発展により、文化領域においてもデジタル創作、デジタルコンテンツは徐々に中心的な位置づけを獲得するに至っています。
例えば、ウェブサイトのコンテンツにおいては言語著作物がフォントで表現され電子データ化されています。また、音楽も作曲ソフトなどで電子データとして制作される場合が増え専用のソフトの性能も飛躍的に向上しています。CGなどに代表されるように、デジタルで作画が行われたり、図面、図表、模型なども3D、2Dのコンピューターグラフィックで作られることがむしろ普通のこととなってきています。写真も電子データ化され電子処理を施して仕上げられます。映画・映像についてもその多くの部分はCGなどデジタルデータで処理され、今までは表現できなかった映像が近年私たちの視聴覚を楽しませてくれています。建築においても設計・施工シュミレーションの段階において専用のソフトウェアが開発され、盛んに利用されています。
そもそも、インターネット上で配信するためには、コンテンツ自体がウェブ用にデジタル化されていることが前提になります。また、インターネット上ではあらゆる電子コンテンツを制御するために、至るところでプログラムが作用しています。
このように、今や著作権法で保護される著作物のデジタル化は急速に進み、著作権法務とデジタルコンテンツの知識は切っても切り離せない密接な関連を有する時代になってきています。
デジタル著作物の例
弊所弁護士齋藤理央制作の3DCG。
3DCG制作に用いたフリーソフトBLENDERのCG制作画面。このように、現代型のデジタルな制作過程は専用ソフトを通して様々な過程を経ることになります。弊所弁護士齋藤理央は、自ら制作を行うことからこのような制作過程に一定の知見をもっていることを特徴としています。このような知見を活かして、事案解決に当たります。
デジタル著作権法と弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)
I2(IP(=著作権を中心とする知的財産権)、ICT(=インターネット))と冠するなど、「I2」lawでは、知財ICT法務を重点取り扱い分野と位置付けていますが、知的財産権法で保護される知的財産(IP)は、著作物、商標、意匠、発明、実用新案など様々です。弊所では特に、著作物を保護する著作権法を知的財産権の中でも中心的な取り扱い分野と設定し、東京地方裁判所知的財産権法専門部における著作権訴訟の訟務取扱実績も複数有ります。
ICTは、インターネット・ITを新しく定義する言葉で、弊所では特に、デジタル著作物・プログラムの著作物・知的財産の伝達や権利侵害にウェブサイトが関連しているウェブサイト関連紛争について複数ご依頼・ご相談実績があります。弊所弁護士はウェブサイトやウェブログを一からコーディングしたり、デジタルCGを作成するなど、ウェブサイト・デジタル著作物の構造・仕組みについては一定の知識を有していることから、ウェブサイト・デジタル著作物関連の訴訟交渉業務などの紛争解決業務から、契約書作成確認など予防法務まで業務分野として力点を置いています。
コメント