ストーリーとキャラクターと広告の関係性

サービスと、ストーリーを紐づけるのは、やはり、キャラクターということになりそうです。また、より深く検討していくには、キャラクターグラフィックとキャラクターという概念を区別すべきと考えています。ストーリー→グラフィック→キャラクターグラフィックという媒介経路を経て、キャラクターが果たすべき役割とは、どういったものなのでしょうか。

まずは、基本の役割として、アイキャッチの役割を果たすことになるでしょう。これは、キャラクターグラフィックにしても、それ以外のグラフィックにしても、持ち得る効果であり、また、この効果は基本的なものですが、反面、一番強い力を持ちうるのかもしれません。また、併せてキャッチコピーが重要となってくるのでしょう。

ストーリーは、アイキャッチとしてのグラフィックに個性を与える効果があるのかもしれません。

アイキャッチの次に、コミニュケーション・ツールという性質が存するということになります。このコミニュケーションツールとしてのキャラクターに、付加価値を与えるのもストーリーという位置づけになってくるのかなと、考えています。

ここで、紐づけ、媒介の役割は、キャラクターが果たすのか、グラフィックが果たすのか、という問題があります。グラフィックはアイキャッチとして意識を引き付け、そのうえで、キャラクターがコミニュケーションツールとして機能することになるのであれば、双方は連動して機能することになります。そして、キャラクターとグラフィック双方の性質を有するキャラクターグラフィックスは、アイキャッチとしても、コミニュケーションツールとしても機能することが期待されるわけですから、非常に重要な位置づけと言えるのでしょう。

ここでもストーリーコミニュケーションツールとしての機能を補強する効果を持つのではないでしょうか。

ところで、キャラクターで集客は可能なのでしょうか。おそらく、キャラクターとして集客するというのは、キャラクターの機能としては2次的、付加的な価値なのではないかと考えられます。キャラクターが独自に集客効果を発揮するというのは、アイキャッチやコミニュケーションツールとして機能して、さらにその機能性が良い場合等、話題になる口コミ効果と考えられます。

したがって、キャラクターの位置づけとしては、まずはアイキャッチやコミニュケーションツールとしての効果が先行するのではないでしょうか。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

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◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

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