行政権とは、国家の権力から、立法権と司法権を排除した残りの権力であると定義づけられることがあります。
このように、行政権は積極的に定義づけられない程、広範な国家権力の有り様なのです。
三権分立の理念から考えれば、立法権及び司法権による行政権に対する抑制とコントロールが十分に効かなければ国家権力の暴走という事態にも陥りかねません。
そして、行政は立法権による統制として法律により行政を行うことを義務付けられます。
行政が法律の根拠に基づいて、あるいは法律の指示通りに権限を行使しているか、事後的にチェックするのが司法権となります。
この行政作用に対する司法チェックをサポートすることも、在野の法曹たる弁護士の重要な職務の一つと言えます。
第一次的には、法的問題点を直接行政庁に適示し、行政機関による自己抑制に委ねることが穏当と考えられます。
それでも、行政機関が法的な問題点について、誤った見解を正さずに権限を行使するとき、あるいは、是正措置を取らないとき、司法権の担い手である裁判所にその是正を求めていくことになります。
当弁護士では、行政庁との任意交渉、裁判者に対する訴訟提起など、市民の皆様が行政との間で法的トラブルを抱えた際に、間に入って紛争解決をサポートいたします。
行政との関係でお困りの際は、個人、企業を問わずご気軽にご相談ください。
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