弁護士齋藤理央 iC法務の付加価値について

弊所の付加価値について

知的財産権法制は、知的財産の保護を目的にしています。そうすると必然的に、保護客体である知的財産を軸に法律がつくられ、具体的な案件処理においても、権利を成立させるか否かを含めて、知的財産それ自体に焦点が当てられていくことになります。

弊所は、知的財産権法が保護しようとする知的財産の製作過程や現代型の製作環境にも通じた弁護士として知的財産それ自体や知的財産が生み出される過程にも通じることを特徴、+αとして知的財産権法務、ICT法務の提供を目指しています。このように、WEBSITE関連紛争や,キャラクター、エンターテイメントコンテンツの制作、配信をめぐる著作権や商標権などの権利管理,法的紛争を取り扱い、これら各種制作物を自らも制作することを+α、特徴の一つとして、より十全な権利保護、より有利な紛争解決、より万全な契約書面締結などに尽力するのが弊所弁護士の特徴です。このような弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law) の特徴もよく把握したうえで、弊所へのご相談もご検討ください。

ITや知的財産権など

まず、弊所弁護士はコンテンツ制作過程をとおして、WEBSITEやクリエイト関連の背景知識について通じています。案件処理にWEBSITEやデジタルな現代型の制作過程から、アナログな制作過程までクリエイト関連の制作過程の把握が不可欠な紛争(IT関連紛争や、知的財産権紛争に関する案件)処理については適合的な弁護士といえます。

ウェブサイト関連紛争

たとえば、websiteの制作請負・委託契約に関する債務不履行、料金未払いなどの各種紛争処理において、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)はhtml、phpや、javascript、css、mysqlなどを用いてウェブサイトの制作を実際に行っていることから、案件処理にhtml、phpや、javascript、css、mysqlなどの一定程度の理解が望ましい案件の処理に+αの持ち味を活かします。なお、基本的にプログラム等に一定の知識を持っているのは、ウェブサイト関連になりますので、所謂システム紛争などは、対応が可能か案件ごとにお問い合わせください。

キャラクターやエンターテイメントコンテンツに関する権利管理/紛争解決

齋藤理央は、物語形式のエンターテイメントコンテンツ「Note of Float Island」を制作・提供しています。キャラクターのメイキングから、イラストレーション、ストーリー制作まですべてを自ら手掛けています。また、コンテンツの法的な保護も常に意識しています。このような制作経験から、キャラクターやエンターテイメントコンテンツの権利管理、著作権や商標権などの知的財産権を巡る紛争処理において制作の実際から敷衍した案件処理、方針検討を行うことが出来ます。さらに、権利者の視点からの法律事務サービスを提供することができると考えます。

コンテンツ制作アドバイザー・セミナー・講師など

法律専門家であり、自らWEBSITEやイラストレーション、文章と視覚表現の複合的なコンテンツの制作も行う経験を活かして,法律系のコンテンツ制作アドバイスや、クリエイターやクリエイターを目指す方を対象としたセミナー、法律講座の講師などをお引き受けすることができます。法律と現代型の環境でコンテンツをつくることをテーマにして、情報をお伝えしていきます。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

お問い合わせ

    TOP