広告とコンテンツの違い

コンテンツマーケティングが普及するにつれて、広告とコンテンツの境界は溶けてきています。

そもそも、コンテンツマーケティングにいうコンテンツは、広告の延長のもの、広告を詳細にしたものでした。

また、広告も情報ですから、ひとつのコンテンツ、ということが出来ます。その意味で、純粋な広告をウェブ上では広告コンテンツ、と呼称した方がより正確かもしれません。

これまでは、広告というとマス広告が主で情報量が限られたコンテンツにならざるを得ませんでした。

しかし、ウェブという情報量を多く容易に発信できる時代に、ボリュームアップし、顧客との橋渡しを担う情報発信が可能となってきました。

そして、そうした情報、すなわちコンテンツに、橋渡しとしての役割が期待されていきました。やはりウェブはコンテンツマーケティング隆盛への転換点だったと言えるでしょう。

広告コンテンツ自体のボリュームもアップし、また、その周辺の有用な知識、情報を提供するコンテンツも自社のオウンドメディアで発信できる時代が来ました。

あるいは、商品に至る前提から、導入的、段階的に有用な情報を提供する、その意味で、純粋な広告とは異なる内容を有することから、必然的にコンテンツマーケティングの中心は、広告コンテンツ以外のコンテンツになる、とも理解できます。

広告は一方通行のものでしたが、コンテンツマーケティングには双方向的な意味合いがあります。

さらにSNSなどの普及によって他者が自社の広告・広報活動の一翼を担う(アーンドメディア、シェアードメディア)時代が来ました。

これまでは広告コンテンツだけしか発信できなかったものが、その間を埋める情報発信を出来る時代になり、そうした間を埋める情報や、広告コンテンツを含めた広い意味でのコンテンツを適切に発信配置して、ゴールにつなげることが重要と言えそうです。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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