配信アプリミラティブの新機能エモモ

ミラティブというアプリケーション、不勉強で知りませんでしたが、自身のスマートフォンの画面を配信できるというアプリケーションのようです。

主にゲーム実況などに利用されるアプリケーションで、自分のスマートフォンの画面を自分の声とともに配信できます。

また、この配信に対して視聴者から文章でコメントがリアルタイムで送れるなど双方向のコミニュケーションアプリになっています。

エモモというのは、その、配信される自分の声に合わせて、自分が設定したアバターが動くという機能。

キュレーションしたツイートにも書きましたが、ソーシャルツールとしてのソーシャルゲームを使ったコミニュケーションを支援するソーシャルツールという難解な世界。

自分の専門の法律の観点からも、色々と良い意味の議論を生みそうですが、大抵進化を体現するサービスにはつきもののことのようにも思います。

法律はいつも後追いですが、法律の整備を待って産業を発展させるわけにもいきませんので、これは、宿命なのでしょう。などといろいろ考えてしまう画期的なアプリケーションの体験でした。

映像・動画の法務

Vtubeなど、ゲーム実況を動画配信する際に著作権法やその他知的財産権法の観点から検討が必要になる場合があります。

https://i2law.con10ts.com/2020/05/12/%e6%98%a0%e5%83%8f%e3%83%bb%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%8b%99/

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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