弁護士の提供する顧問契約は、いわば、月ごとの弁護士サブスクリプション契約です。定額の報酬を対価として法律相談や、契約書確認などの事務弁護士業務を提供するのが一般的です。
月額で定額の顧問料金を頂き、顧問料の対価として、概ね下記の内容の法律業務を提供します。顧問契約は原則として1年更新です。
①法律相談,②法律調査,③契約書類の確認・作成,④契約立会,⑤講演勉強会,⑥その他これに類する法律業務。
上記の法律事務を、顧問料の対価に応じて月額に応じて定められた枠内で提供させて頂きます。契約書類の確認・作成費用等が含まれますので、一定数以上のご依頼を頂く企業・事業主の場合法律顧問契約を締結頂いた方が弁護士費用面で経済的となる場合もございます。内容証明の起案発送・任意交渉・訴訟など紛争性を有する案件は顧問契約の対応範囲外とさせていただいております。ただし、顧問業務の範囲を超えた法律事務処理を受任するときも、法律顧問契約を締結頂いていることに鑑み、委託を受けた事務処理の難易度、事務量、手間、顧問契約の種類等を勘案したうえで、着手金を報酬規程より減額して受任させて頂きます。
ご依頼される案件の内容によっては、顧問契約を締結のうえで着手金を減額させて頂いた方がかえって弁護士費用が抑えられる場合もありますので、企業・事業主のご依頼主においては、御相談、お問い合わせください。
具体例
6000万円の請求を訴訟で行う場合は、弁護士費用において着手金が249万円(税別)となります。これに対して月額10万円の顧問契約を締結すると、年額120万円となり、着手金は半額となりますので、249万円の着手金は124万5千円に減額されます。トータルで244万5000円の支出となり費用が低額になるうえに、月10時間を目安とする下記リーガルサービスが受けられることになります。顧問契約は1年ごとに見直しをすることが出来ます。