リーガルグラフィックとは何ですか?

リーガルグラフィックは、法律情報のインフォグラフィックです。弊所はクリエイト系弁護士として法律情報の視覚的伝達を志向し、これをリーガルグラフィックと銘打ち、重視しています。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、法律と視覚表現を融合するリーガル・インフォ・グラフィックス、リーガル・グラフィックスを重視しています。リーガルグラフィックスは、法律家にとって欠かせない情報伝達に言語表現のみならず、視覚表現を組み合わせるものです。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、交通事故・日常生活事故・学校事故など各種損害賠償、その他民事訴訟、刑事弁護などをはじめとした、訴訟、交渉、予防法務、法令遵守など、各種法律事務を取り扱っています。なかでも、視覚表現になじむ案件について必要な場合、各種イラストレーションなど案件処理にグラフィカライズを適用出来る点に特徴があります。たとえば、一般的な弁護士業務である法律相談・セミナー、勉強会などを取り扱っていますが、さらに、各種イラストレーションなどリーガル・グラフィック対応も適合的な場合がありますので、ご相談ください。また、配布資料・書籍などに挿入するリーガルグラフィックスの作成・すでに委任中の事件の法律書面のグラフィカライズなど、リーガル・インフォグラフィックのみの受任も可能です。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)における法律情報のインフォグラフィックにおける特徴はなんですか?

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)におけるリーガルグラフィックの特徴は、弁護士が描く法律情報のインフォグラフィック(視覚情報伝達手段)である点です。

法律の理解が高い弁護士が直接、難解な法的情報を視覚(グラフィック)化することで、情報の伝達を迅速・確実にすることを志向します。

クリエイト活動の法務へのフィードバックの一環という側面があるのですか?

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、併設する齋藤理央個人のクリエイトスタジオで、クリエイト活動が行なわれているという特徴がある『クリエイト系弁護士』です。

このことから、クリエイト活動で得られた技術や、デジタルソフトの使用許諾契約などのクリエイト環境を法務に応用する一環として、リーガルグラフィックを実践していきます。

リーガルグラフィックと相性の良い法律事務業務領域があれば教えてください

以下の業務との相性が良いものと考えています。

訴訟業務

訴訟は、書面の作成、書証の準備など伝えることが必要な業務領域です。このような観点から、訴訟業務分野は、クリエイトをキーワードとし、リーガルグラフィックを志向する弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)と相性の良い業務分野と考えています。

講演・セミナー・勉強会講師など

視界表現を通した情報伝達を志向することから、クリエイトをキーワードとし、リーガルグラフィックを提唱する弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)とセミナーや勉強会など法律情報の伝達業務は相性が良い分野となり得ます。

リーガルグラフィックは情報伝達にグラフィックを利用することを志向します。難解な法律問題をわかりやすく伝えるという意味で、講演・セミナー・勉強会などの業務に親和的です。

法律情報は、文章では一般の方にはわかりにくいことも多い分野です。そこで、視聴覚メディアを利用して視覚的に論点を伝えるリーガルグラフィックをとおして、セミナー・勉強会業務は、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)のリーガルグラフィックと親和的な業務分野と言えます。

セミナー・勉強会の講師をご要望の際は、お気軽にお声がけください。

コンテンツ制作

リーガル系のコンテンツ制作は、まさに、クリエイトをキーワードとする弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)と親和的な業務領域となります。

このような志向は、リーガルコンテンツの制作においても同様で、図解などでわかりやすく法律情報を伝えることをリーガルコンテンツ制作の方向性としています。

リーガルグラフィックと相性の良い法律分野があれば教えてください

以下の法分野について比較的親和性があるものと考えています

知的財産権(出願・知財争訟)

知的財産権を巡る争訟において、事案の概要や争点における主張を正確に伝えるのに、リーガルグラフィックスは適していると考えられます。

IT・ウェブデジタル紛争

交通事故・各種事故など損害賠償争訟など民事訴訟

民事訴訟においてリーガルグラフィックスは事案の概要、争点における主張などをわかりやすく伝えるために有用となり得ます。

刑事弁護(訟廷弁護)、刑事訴訟・裁判員裁判

リーガルグラフィックスは、刑事訴訟や裁判員裁判で、主張や事案を判断権者に正確に伝達する一助となり得ます。

リーガルグラフィックと法律事務の関係を教えてください

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、著作権をはじめとする知的財産権案件、IT・ウェブデジタル領域紛争、交通事故などの損害賠償争訟、刑事事件その他一般民事家事など一般的な各種法律事務事件を受任しています。また、これとは別にリーガルグラフィックスと銘打った法律情報の言語表現のみならず視覚表現も融合した情報伝達を志向しています。

各種法律事務における事案処理の過程において、必要な場合リーガルグラフィックスを使用する場合がある他、リーガルグラフィックスを利用しない一般的な事件の受任、リーガルグラフィックスだけの受任、それぞれ、ご相談ください。

リーガルグラフィックが挿入されたコンテンツは配信されていますか?

以下、視覚表現を挿入したコンテンツをご案内します。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では幅広い分野の法律コンテンツにリーガルグラフィックを挿入しています。具体的な内容はリンク先をご参照ください。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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