ウェブサイト、インターネット広告、広報など企業の情報発信に際して問題となる権利処理の問題や、契約書確認、契約書作成、規約作成、規約確認などの法務積極的に取り扱っています。特にインターネット領域の情報発信に注力しておりますほかその他の領域も取扱がありますのでお気軽にご相談ください。
広報・PR・広告などマーケティングやプロモーションに関連する情報発信は、様々な法規制を受けることがあります。消費者保護の観点や競争行為の是正から発生する規制や、業種ごとの規制などその法規制も様々です。
また、情報発信に際してキャラクターやドメイン、ロゴなどの標識を、標識保護の法律を中心に知的財産権で適正に保護することが望ましいと言えます。
弁護士齋藤理央は企業の情報発信を法的にサポートすることに注力しています。
Contents
広報・PRの法務
インターネット時代において転換する企業広報
これまで企業の広報は、メディアにいかに取り上げてもらうかの視点が重要でした。なぜなら、情報の受け手と送り手が分離していた時代にあって企業といえど情報発信媒体を持たず、情報の送り手であるメディア事業者の情報発信に依存していたからです。しかし、インターネット時代にあってはウェブサイトやSNSなど、企業もオウンド(自前の)メディアやSNSなどの発信媒体を持つ時代になりました。そこで、広報のあり方も大きく変わろうとしています。そのような時代にあって、広報に必要な法務も徐々に変化していくでしょう。これまではメディアに任せておけばよかった著作権法などの諸法制についてオウンドメディアやSNSを通じた情報発信をする企業担当者は熟知していなければなりません。
広報・PRと関連する法律
企業の広報やPRと関連の強い法律は、著作権法、パブリシティ権、商標法、不正競争防止法などの知的財産権法制や個人情報保護法、景品表示法、消費者保護法などの法分野です。
広告分野の法規制と専門家関与のメリット
広告分野は法規制も多い分野です。法規制を確認せず広告を掲載して大きな損害を受ける前に専門家のコンプライアンスチェックを受けて、問題化を予防しましょう。また、仮にコンプライアンス違反が判明して問題化した場合、専門家関与のもとなるべく早期かつダメージ少なく事案の解決を図ることができればメリットとなります。
弊所では、広告法や、プロモーションを巡る法律問題などについてリーガルサービスを提供しています。
景表法・業法など広告規制とコンプライアンス
広告は、景表法や例えば医薬品であれば薬機法などの業法など様々な法規制に服します。そこで、広告を巡るコンプライアンスなど法律問題でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
広報・PR・広告と契約
広報・PR・広告を巡るクリエイティブや配信などの契約、利用規約などについて作成、修正、確認などの業務がある場合はお気軽にお申し付けください。
広告コンテンツ法務
コンテンツマーケティングや、広告サイト(コーポレーションサイト・ECサイトなど)など、広告も広い意味では広告コンテンツとしてコンテンツの一内容をなします。
したがって、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、他者の権利侵害の回避や、また、他者から受ける権利侵害に対する対応など、広告コンテンツについても、コンテンツ法務をご提供しています。
広告と広報(PR)の違い
広告は企業が情報発信主体として情報の内容を主体的にコントロールできます。主体的に情報を発信できる反面、広告規制などの各種法規制の名宛人は企業ということになります。これに対して広報(PR)としての情報発信は、マスメディアが発信の主体であり編集権もマスメディアにあります。第三者の権利侵害などの法的責任については発信主体であるマスメディアに帰属する例が多いでしょう。ただし、インターネット全盛の昨今において企業が独自の広報媒体を保有することも多くなっています。反面、情報発信主体としての責任も問われる例が多いでしょう。
キャラクターとコミニュケーション法務
コンテンツは、キャラクターグッズや広告利用など、広くプロモーションに利用されることが多い産業分野です。言い換えれば、コンテンツの広告利用、販促(プロモーション)利用は、コンテンツのマネタイズ手法の中核の一つとなっています。この時媒介として利活用されるのがキャラクターなどのアイコンです。
つまり、コンテンツの広告・販促利用で媒介として重要な役割を果たすのがキャラクターです。オリジナルキャラクターを制作し、広報に利活用するなど、キャラクターの創作過程などにも通じた弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)ではキャラクターを巡る法律問題を取り扱っております。
広報・PR・広告クリエイティブに関する著作権法務
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、著作権を重視しています。著作権を重点分野とする弁護士及び弁護士として、広報・PR・広告クリエイティブをめぐる著作権法務について提供させていただくことができます。
クリエイトなどコンテンツの実践をとおしてコンテンツの理解を深め、創作や創作の商業利用と法律の問題を重視する弁護士齋藤理央 iC法務は、創作をダイレクトに保護する著作権法を重点業務分野としています。
インターネット広告に関する法律問題
次に、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、ウェブやデジタル領域に注力していることから、インターネット上の広告について、インターネット・ウェブデジタル関連法務をご提供させていただけます。
広報・PR戦略や広告戦略から契約書、規約策定および有事法務まで
ウェブサイトSNSなどの広報・PR戦略やコーポレート・ECサイト、コンテンツマーケティングなどの広告戦略の段階から法的側面を意識した戦略策定が望まれます。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)ではそうした広報・PR・広告戦略の策定の段階から、法的なサポートを提供します。
また、契約書やサイト利用規約の策定、また、広報・PR・広告などのコンテンツを巡って有事が発生した場合の対応など幅広くコンテンツ(情報成果物)に関わるリーガルサポートを提供しています。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の特徴
オウンドメディアやSNSにおける情報発信などの広報・PR戦略や、コンテンツの商業利用・広告利用、コンテンツの配信・販売などクリエイトのマネタイズ、商業利用に際して問題となる権利処理の問題や、契約書確認、契約書作成、規約作成、規約確認など弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、著作権をはじめとする知的財産権法、インターネット・デジタル法務を重視しています。
広報・PRの法務に関する情報発信
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の広報・PR関連法務に関する情報発信の詳細は下記をご確認ください。
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広告を巡る法務に関する情報発信
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の広告関連法務に関する情報発信は下記もご確認ください。