教育系コンテンツや、ニュース・観光など情報系コンテンツは、コンテンツのメインストリームといっても過言ではありません。そうした教養系コンテンツは、エンターテイメントコンテンツ(娯楽の範囲に属するコンテンツ)と併せてコンテンツ振興法上のコンテンツの分類として例示(教養の範囲に属するコンテンツ)されています。

教育系コンテンツや、情報系コンテンツについて法律問題でお困りの際は弊所までお気軽にご相談ください。

教育系コンテンツ

スクール関連事業や教材制作、その他教育関連ビジネスなどで問題となる、教育を巡るコンテンツ法律問題について、弊所が重点を置いている著作権などコンテンツ関連の知的財産権が問題になることも多くあります。

教養系(教育、情報系)コンテンツの法務はどのような内容ですか?

教養コンテンツにかかる法務は、コンテンツ法務のうち教養の範囲に属する教育、情報系コンテンツに着目した法務領域です。

教養(教育、情報系)コンテンツの一生と法務

教養コンテンツの一生を通して、様々な法律問題が発生します。各過程に法律の専門家を介在させることで、より適正かつ予測可能性のある状況をつくり出せます。

コンテンツファイナンス

製作委員会方式など、独自の資金調達スキームがあるエンターテイメント・コンテンツと比肩して、教育、情報系コンテンツは会社など法人の枠組みで企画されるケースも多いかもしれません。

また、イラストレーションや動画編集を外注する場合など、様々な内外の利害関係者と契約を締結する必要があります。法律専門家関与のもと将来的な紛争を可能な限り予防し、予測可能性のある合意書を作成しましょう。

アイディア・設定の保護

具体的な創作過程の前の、アイディア、設定なども秘密情報などとして法的に保護できる場合があります。

創作の保護

教養コンテンツも、創作によって著作物として成立し、著作権法の保護を受けます。また、職務著作など労務・請負に関する法律問題が発生します。

教養系コンテンツでは、文字情報も多く言語の著作物の存在感も大きくなってきます。

利用許諾などの契約問題

教養系コンテンツは、コンテンツマーケティングなど自社コンテンツとして利用されることも多くなっていますが、作品の利用をめぐって様々なステークホルダー、プラットフォーマーとの契約問題が発生する場合もあります。そのような場合など、法律専門家関与のもと合意内容を法的に的確な契約書などの形にまとめ、将来的な紛争を可能な限り予防すべきです。

教養(教育・情報)系コンテンツ法領域では、どのようなIPが問題となりますか?

キャラクターやストーリー、イラストや映像、ゲームなど様々な表現媒体にかかるIPが問題となります。最も関係性が深いのは著作権法ですが、その他、商標法やパブリシティ権、不正競争防止法など広範な知的財産権法が関係します。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、エンターテイメントコンテンツに一定の知見がありますので、エンターテイメント・コンテンツ法務に力を入れています。

教養(教育・情報)系法領域ではどのような法律問題が生じますか?

契約や利用規約の問題、第三者の権利侵害及び規制違反を防ぐためのにコンプライアンスの問題、コンテンツに対する権利侵害に対する対応(権利侵害者の特定及び損害賠償などの法的措置)などが問題となります。

また、コンテンツを巡る資金調達、コンテンツ関係の労務問題、コンテンツを巡るガバナンスの問題などが発生します。

教養(教育・情報)系コンテンツをめぐる契約問題に対応していますか?

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、教養(教育・情報)系コンテンツをめぐる法律問題に対応しています。契約書の作成、確認などの業務がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

教養(教育・情報)系コンテンツを巡る権利侵害対応を代理できますか?

教養(教育・情報)系コンテンツを巡る権利侵害に対して、損害賠償請求などの侵害対応を代理して承ることが可能です。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツトラブルの解決に注力しています。

教養系コンテンツは言語著作物なども割合が大きいことも特徴です。

問い合わせはどのような方法をとればいいですか?

下記メールフォームをご利用いただく他、詳しい連絡方法はリンク先でもご確認いただけます。

教養情報関連のコンテンツや、教育関連のビジネスで法律問題にお困りの際はお気軽に弊所までお問い合わせください。

    教育・教養をめぐる情報発信

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)における教養コンテンツや情報コンテンツ、教育関連法務の情報発信は下記をご参照ください。

    投稿が見つかりません。

    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

    写真(齋藤先生)_edited.jpg

    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

    お問い合わせ

      TOP