弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツをめぐる著作権や知的財産権などが問題となる契約締結の代理交渉、契約書の作成、契約書の確認、契約を巡る法的アドバイスなど契約に関する業務を取り扱っています。

契約締結に関する代理交渉業務

契約当事者の合意形成に向けて、契約当事者の一方の代理人として契約締結交渉を代理して実施します。

契約締結まで代理人が代わって交渉を進めることで意図しない契約締結交渉になり不利益やトラブルに発展する可能性を減らすことができます。また、慣れない契約締結交渉を代理人に任せることで心理的な負担を大幅に減らすことができるメリットがあります。

契約書の作成

当事者双方が合意に達していることを前提に、その合意内容を契約書の形で書面にします。法律専門家が契約書を作成し、契約文言の法的正確性を担保することで、将来の紛争や予測しない不利益を可能な限り予防できるように努めます。

契約書締結は、当事者を拘束する契約書の内容を決することから、将来の紛争や予期せぬ不利益を防ぐ重要なシーンです。

相手が作成した契約書を確認する場合、相手が用意した契約書がベースになることから契約内容決定の主導権が相手方に行きがちです。

契約書の作成を自ら行なって提示することで主導権を持って契約締結へ至れるメリットがあります。しかし、法律専門家以外が作成した契約書は、文言に不正確性が残る懸念もあります。そこで、法律専門家が交渉状況に応じた契約書を作成することで複雑な契約書の作成の労を無くし、専門的な内容についても誤解や誤りなく契約書を作成することができます。また、紛争解決の専門家である弁護士が将来的に問題になりやすい事項を意識して契約書を作成するため、漏れのない契約書になりやすいというメリットがあります。

契約書の確認

相手方から提示された契約書の内容が法的におかしくないか、予期せぬ不利益をもたらさないか契約書全体のリーガルチェックを実施します。

契約書の内容がよくわからなくて不安な場合、専門家のチェックを経ていると安心できます。

法律の専門家が契約書の内容を確認することで内容について法的な誤解をしながら契約書を締結し将来大きな不利益を受けたり、思わぬトラブルが発生するリスクを可能な限り減らせるというメリットがあります。

利用規約の作成・確認

コンテンツの配信に伴う利用規約の作成・確認業務を承っています。一般的な書式を利用するより、コンテンツに応じたカスタマイズされた利用規約を作成することで、より紛争の発生可能性を抑えることを志向します。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツに詳しい弁護士です。

その他契約に関する法的アドバイス

契約書全部のチェックまでは必要ないけれど、気になる条項が1つ2つあるというとき、その他契約に関する法律相談に回答する業務です。

契約書の種類

コンテンツiPやインターネットを巡って問題になる契約書の種類は様々です。業務委託契約、労働契約、ライセンス契約、商取引に関する契約、秘密保持契約など契約類型ごとに留意点は異なります。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)はコンテンツやインターネットに造詣の深い弁護士です

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)弁護士はコンテンツの創作から配信、マネタイズまで深く関心を持っています。このようにコンテンツやコンテンツ関連事業、インターネットなどについて造詣が深い弁護士が業務を担当します。弊所弁護士齋藤理央は、コンテンツ関連事業の理解や知識獲得について強い意欲を有しています。

コンテンツが関連する契約書を作成・確認する際はコンテンツの周辺知識にも詳しい弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)を選択するメリットがあります。

    契約を巡ってお困りの際はお問い合わせください。

    契約に関連した情報発信

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の契約に関連した情報発信は下記をご参照ください。

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    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

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    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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