図書館を巡る法律問題について弊所にお気軽にご相談ください。
図書館法
図書館法(としょかんほう、昭和25年4月30日法律第118号)は、「社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする」法律です(図書館法1条)。
図書館と著作権法
著作権法は、図書館における資料の複製など、図書館において著作権を制限する規定を設けるなど図書館運営と関係の深い法律です。
令和5年6月1日施行改正著作権法
第204回通常国会において,令和3年5月26日に成立し,同年6月2日に令和3年法律第52号として公布された「著作権法の一部を改正する法律」について、第1条は既に施行されていますが、令和5年6月1日から(文化庁ウェブサイト)第2条関係の法改正も施行されます。
今回の施行は、「図書館等による図書館資料の公衆送信等」に関する部分です。
図書館等が、現行の複写サービスに加え一定の条件下で著作物の一部分を利用者に対してメールなどで送信できるようになります。
ただし、図書館等は権利者に補償金を支払うことを求められます。
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弁護士齋藤理央は、著作権等のコンテンツIPや情報、コミニュケーションを巡る法律問題についてご相談をお受けしています。