コンテンツの資金調達(コンテンツ・ファンディング)
コンテンツファンディングの法的スキーム製作委員会方式日本においてよく利用されている契約方式です。出資者が組合契約(任意組合・匿名組合など)を結びます。利益の配分についても取り決めるため本来的に金融商品取引法の対象となりますが、立法的に規制外とされています。金融商品取引法の規制を受けないためにも法令の要求にしたがった合意を形成する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
コンテンツファンディングの法的スキーム製作委員会方式日本においてよく利用されている契約方式です。出資者が組合契約(任意組合・匿名組合など)を結びます。利益の配分についても取り決めるため本来的に金融商品取引法の対象となりますが、立法的に規制外とされています。金融商品取引法の規制を受けないためにも法令の要求にしたがった合意を形成する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
組合契約に基づく配当のみなし有価証券該当性製作委員会方式など、コンテンツを巡り配当を受ける権利を構成員に与えるコンテンツファンドは、配当を受ける権利について、金融商品取引法の適用を受けるのが原則です。すなわち、金融商品取引法2条2項5号などによって、原則的に金融商品取引法の適用対象となります。金融商品取引法2条2項 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号
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