プレイスカルプチャー

著作権法

タコ滑り台[ミニタコ]事件控訴審判決ー著作権裁判例紹介

知財高裁令和3年12月8日判決(令和3年(ネ)第10044号 著作権侵害控訴事件)・裁判所ウェブサイト掲載は、いわゆるタコ滑り台事件の控訴審判決です。現在裁判例上も判断規範が分かれている応用美術の著作物性について判断規範を示した上で判断を示しているため、注目される裁判例です。https://twitter.com/b_saitorio/status/14734862390475

著作権法

プレイスカルプチャー

プレイスカルプチャーとはプレイスカルプチャーは「プレイ」、つまり遊ぶことができる「スカルプチャー」、つまり彫刻です。例えば、タコの遊具のように遊べるとともに彫刻など芸術性がある遊具のことを意味します。タコのすべり台遊具という面から実用性があるとともに、彫刻という面から芸術性があり、応用美術として著作権法で保護するべきか、あるいは意匠法の範疇で保護されるべきか議論が

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