インターネットと人格権

インターネット法

インターネットと人格権

インターネットは、様々な人格権侵害を生じる場所です。過度な人格権侵害に対しては法的措置も検討されるべきです。人格権とは人の人格的利益は、法律上も、たとえば民事法上、「権利」ないし「法律上保護される利益」として、法的保護の対象とされていると考えられます。 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 民法

損害賠償

名誉毀損による不法行為

名誉毀損は、第一次的に刑法によって定められています。すなわち、刑法230条は、以下の条文をおいて名誉を毀損する行為を禁圧しています。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 刑法第三十四章 名誉に対する

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