製作委員会

コンテンツ法務

コンテンツファンドと金融商品取引法

組合契約に基づく配当のみなし有価証券該当性製作委員会方式など、コンテンツを巡り配当を受ける権利を構成員に与えるコンテンツファンドは、配当を受ける権利について、金融商品取引法の適用を受けるのが原則です。すなわち、金融商品取引法2条2項5号などによって、原則的に金融商品取引法の適用対象となります。金融商品取引法2条2項 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号

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