成功報酬金のご精算方法について
相手から支払いが発生する案件で弁護士費用特約が使えない案件について弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、相手方から金銭支払いが発生する事案については、成功報酬金について、お預かりした示談金等金銭的利益から、当事務所報酬規定及び、契約書所定の金額ないし算定額を差し引いて精算させて頂いております。交渉や訴訟に奏功した場合、金銭支払いが発生する事案については、金銭の入金は弊所預
相手から支払いが発生する案件で弁護士費用特約が使えない案件について弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、相手方から金銭支払いが発生する事案については、成功報酬金について、お預かりした示談金等金銭的利益から、当事務所報酬規定及び、契約書所定の金額ないし算定額を差し引いて精算させて頂いております。交渉や訴訟に奏功した場合、金銭支払いが発生する事案については、金銭の入金は弊所預
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