著作権訴訟

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少額著作権侵害訴訟と裁判所の選択

第1 著作権侵害訴訟の管轄土地管轄普通裁判籍普通裁判籍は被告の住所地等である。 民事訴訟法第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。 … 4 法

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