二次的著作物

著作権法

変形権

本項では、著作権法上の変形行為を保護する変形権について概説します。著作権法27条は「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する」と定めます。そして、著作権法2条1項1号は、「二次的著作物」を、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう」と定義してます。ま

コンテンツ法務

二次的著作物上の著作権

二次的著作物のうえには、通常の著作権(著作権法17条)のほか、著作権法28条の権利が成立します。この二次的著作物上の著作権を巡っては、2つの最高裁判例が存在しています。奇しくも、両判例は共に漫画(マンガ)を巡って争われた事例です。そこで、この記事ではマンガを例に二次的著作物と二次的著作物を客体に発生する著作権の関係をご説明していきたいと思います。PR弁護士齋藤理央 iC法

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