令和4年4月14日提出[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施 行規則案に対する意見募集]に対する意見
今回の規則案では、裁判例における開示傾向など近時の実務状況を踏まえるとかえって開示範囲が狭くなる。このような改正が被害者救済の名の下に行なわれるのは遺憾という他ない。コンテンツプロバイダ(CP)とインターネットサービスプロバイダ(ISP)から開示を受けられる情報の範囲に傾斜がつけられていない点そもそも致命的なのはコンテンツプロバイダ(CP)とインターネットサービスプロバイダ(IS