電気通信事業者の送信者情報の提示義務
令和3年3月18日最高裁判所第一小法廷決定民集75巻3号は、下記のとおり判示してプロバイダは、検証として送信者情報の記録された記録媒体等を民事訴訟に提示する義務を負わないものと判示しました。最高裁判所の判断は、どの様な内容でしたか?最高裁判所の判断は、2段階で理解されます。最高裁判所は、まず第一段階として、①電気通信事業従事者等は,民訴法197条1項2号の類推適用によ り
令和3年3月18日最高裁判所第一小法廷決定民集75巻3号は、下記のとおり判示してプロバイダは、検証として送信者情報の記録された記録媒体等を民事訴訟に提示する義務を負わないものと判示しました。最高裁判所の判断は、どの様な内容でしたか?最高裁判所の判断は、2段階で理解されます。最高裁判所は、まず第一段階として、①電気通信事業従事者等は,民訴法197条1項2号の類推適用によ り
文書提出命令について、著作権法や産業財産権法制上、特別の規定が置かれています。著作権法書類の提出等・著作権法第百十四条の三 1 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることがで
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