訴訟手続

時機に後れた攻撃防御方法の却下

民事訴訟法は、時機に後れた攻撃方法或いは防御方法の提出を禁じています。時機に後れた攻撃防御方法の却下とは民事訴訟におけるどのようなルールでしょうか?時機に後れた攻撃防御方法の却下(民事訴訟法157条)は審理が漂流するなど不健全な長期化を招く恐れがある場合に,適時提出主義(法156条)実効化のため制裁的に発動される規定です。つまり一定の要件を満たしたタイミングを逸した主張や反論は訴

訴状における当事者の特定

民事訴訟法133条1項は、「訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない」と定め、同条2項は以下のとおり定めます。訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一  当事者及び法定代理人二  請求の趣旨及び原因 このように、民事訴訟においては原告(訴える側)が、被告(訴えられる側)の氏名及び住所など、当事者を特定して訴状に記載するのが原則的なルールです。で

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