無効な知的財産権による仮処分と不法行為に基づく損害賠償請求権の成否
仮処分については、暫定的な判断であり、後に本案訴訟などでこの判断が覆された場合、仮処分の申し立て自体が不法行為となる場合があります。 昭和43年12月24日最高裁判所第三小法廷 判決・民集第22巻13号3428頁本件は、工事の施工主体を混同して仮処分を申し立ててしまった事案です。 昭和43年12月24日最高裁判所第三小法廷 判決・民集第22巻13号3428頁は、「仮処分命
仮処分については、暫定的な判断であり、後に本案訴訟などでこの判断が覆された場合、仮処分の申し立て自体が不法行為となる場合があります。 昭和43年12月24日最高裁判所第三小法廷 判決・民集第22巻13号3428頁本件は、工事の施工主体を混同して仮処分を申し立ててしまった事案です。 昭和43年12月24日最高裁判所第三小法廷 判決・民集第22巻13号3428頁は、「仮処分命
令和3年3月18日最高裁判所第一小法廷決定民集75巻3号は、下記のとおり判示してプロバイダは、検証として送信者情報の記録された記録媒体等を民事訴訟に提示する義務を負わないものと判示しました。最高裁判所の判断は、どの様な内容でしたか?最高裁判所の判断は、2段階で理解されます。最高裁判所は、まず第一段階として、①電気通信事業従事者等は,民訴法197条1項2号の類推適用によ り
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