IC法務実績紹介

Twitterプロフィール画像事件控訴審判決ー著作権・発信者情報開示裁判例紹介

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)で担当した裁判例が裁判所ウェブサイトに掲載されました。これで、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の担当裁判例として裁判所ウェブサイト掲載は12例目になります。この事案は争点が複雑であるため、その先例的意義について簡単にまとめておきたいと思います。https://twitter.com/b_saitorio/status/1404744777

インスタグラムInstagram上の権利侵害(無断転載)に対する実際の発信者情報開示請求対応例

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、まだそれ程開示請求が盛んではなかった2019年の段階でインスタグラムInstagramで発生した著作物の無断掲載に基づく著作権侵害に基づいて発信者情報開示仮処分を東京地方裁判所(知的財産権法専門部)に申し立て、仮処分命令の発令を受けるなどインスタグラムに対する発信者情報開示の対応例がございます。 また、同開示命令を受けて、米国フェイスブック

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