コンテンツビジネス

弁護士でのキャラクターやロゴ利用

弁護士でキャラクターやロゴを標章として利用する場合、弁護士というのは、一般的に商品を売ることはないので、サービス提供の際の標章利用、ということになろうかと思います。商品というより、グッズを宣伝のために配布する(景品)、という広告活動は、あり得るのかもしれません※1。例えば、弁護士において、法律事務サービス提供の際にその提供を受ける依頼者の利用する物にキャラクターやロゴを表示することが考えられま

コンテンツのマネタイズモデル

Apple、批判の的のテンプレート・アプリ禁止条項を修正――実質はほぼ変化なし | TechCrunch Japan https://t.co/BhQOuL72mR @jptechcrunchより__#アプリ の #テンプレート はもう無いかなと思ったら、あるどころか、一部で問題視されるほど隆盛な模様です。— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) October 8, 2018

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