著作隣接権

出版権

出版権の設定複製権保有者、公衆送信権保有者(併せて複製権等保有者(著作権法79条1項))は、出版権を設定することができます(著作権法79条1項)。ただし、複製権、公衆送信権を客体とする質権設定者がいるときは、その承諾を得なければなりません(同条2項)。出版権の内容出版権は、頒布の目的をもって、著作物を原作のまま印刷、その他の方法で複製する権利及び、原作のまま公衆送信を行うことを専有する権利で

TOP