種苗法上の行政救済手続
審査請求種苗法上、行政救済手続において、特許法などのような準司法作用たる行政審判手続きの特則はなく一般的な行政不服審査法による審査請求や、処分性のある行政行為に対しては取消訴訟などの行政訴訟を提起することになります。このように、種苗法上の品種登録出願拒絶処分に対しても行政不服審査法に定められた審査請求を行うことができます。 ところで、種苗法第五十一条1項「品種登録について
審査請求種苗法上、行政救済手続において、特許法などのような準司法作用たる行政審判手続きの特則はなく一般的な行政不服審査法による審査請求や、処分性のある行政行為に対しては取消訴訟などの行政訴訟を提起することになります。このように、種苗法上の品種登録出願拒絶処分に対しても行政不服審査法に定められた審査請求を行うことができます。 ところで、種苗法第五十一条1項「品種登録について
種苗法の目的種苗法は、「新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする」法律です(種苗法1条)。「品種」品種とは、「重要な形質に係る特性(以下単に「特性」という。)の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、そ
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