令和4年4月21日知的財産高等裁判所判決・[コンテンツ関連特許裁判例[ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置]]
本件は、コンテンツ関連発明について、原審で一部勝訴していた一審原告(特許権者)が、逆転敗訴(全部棄却)と判断された事案です。事案の概要本件は,一審原告が,一審被告に対し,一審被告の運営するウェブサイト 等において提供されている「地域ターゲティング広告」等のサービスが一審原告 の有する特許権を侵害すると主張した事案でした。一審原告は(民法709条及び特許法102条3 項に基
本件は、コンテンツ関連発明について、原審で一部勝訴していた一審原告(特許権者)が、逆転敗訴(全部棄却)と判断された事案です。事案の概要本件は,一審原告が,一審被告に対し,一審被告の運営するウェブサイト 等において提供されている「地域ターゲティング広告」等のサービスが一審原告 の有する特許権を侵害すると主張した事案でした。一審原告は(民法709条及び特許法102条3 項に基
仮処分については、暫定的な判断であり、後に本案訴訟などでこの判断が覆された場合、仮処分の申し立て自体が不法行為となる場合があります。 昭和43年12月24日最高裁判所第三小法廷 判決・民集第22巻13号3428頁本件は、工事の施工主体を混同して仮処分を申し立ててしまった事案です。 昭和43年12月24日最高裁判所第三小法廷 判決・民集第22巻13号3428頁は、「仮処分命
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